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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況の報告について

2020年6月12日

ページ番号:19635

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付者は毎年6月30日までに報告を!

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づき、マニフェスト交付者(産業廃棄物排出事業者及び中間処理業者)は、毎年6月30日までに、所管する都道府県又は政令市に、産業廃棄物を排出する事業場ごとに前年度のマニフェストの交付等の状況報告書を提出しなければなりません。国の様式もしくは大阪市の様式を用いて報告してください。

ただし、電子マニフェストを利用している場合、提出は不要です。

大阪市では、電子マニフェストの集計結果と一体的な取扱いをすべく、マニフェスト交付状況報告書の集計を簡便に行なえるよう、従来から大阪市の様式によりデータベース化に必要なコードの記載をお願いしています。

記入例及び報告要領は大阪市の様式を元に説明していますが、 国の様式をご使用される場合もコード関係以外は共通の内容ですので、同じようにご利用できます。

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意ください。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書 様式等

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報告の方法

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の様式により作成し、次の方法により提出して下さい。
なお、ファックスによる受付は行っておりません。

電子メール

  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書のエクセル又はPDF形式のデータを添付のうえ、報告書受付用メールアドレスまでお送りください。
    報告書受付用メールアドレス:manihoukoku@city.osaka.lg.jp
  • 受付確認については、送信履歴や受取確認機能等の活用をお願いします。
  • 報告書以外(コード表等)は送信しないでください。

封書

  • 宛名面に産業廃棄物管理票交付等状況報告書である旨を記載し、次の送付先まで1部送付してください。

送付先

 〒545-8550
  大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5-1 あべのルシアス13階

  大阪市 環境局 環境管理部 環境管理課 産業廃棄物規制グループ

窓口

本市受領印が必要な場合は・・・

本市受領印が必要な場合は、報告書2部、返信用封筒(返送先記入及び切手貼付)を封入のうえ送付いただくか、報告書2部を窓口にご提出ください。

なお、封書による送付の場合は、報告書の事務処理が集中する関係上、返送に時間を要することがありますのでご了承ください。

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ご注意

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  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3284

ファックス:06-6630-3581

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