自動車リサイクル法に関する手続き(解体業・破砕業)
2018年4月1日
ページ番号:22570
大阪市域において、「解体業:使用済自動車からエンジン等の主要な部品を分離する」または「破砕業:解体自動車(使用済自動車から主要な部品を分離した後の廃車ガラ)をプレス機、ニブラやギロチンを用いてプレス又はせん断する(破砕前処理)、解体自動車を破砕機(シュレッダー機)を用いて破砕する(破砕)」を行う事業者の方が、大阪市長の許可を受ける場合の手続きです。
事前協議制度について
- 大阪市において、自動車リサイクル法の解体業または破砕業の許可申請等を行うにあたり、事前に協議を行わなければなりません(下記参照)。
なお、施設の概要の変更を伴わない更新許可申請について、事前協議は不要です。 - 事前協議対象者は、次に掲げる者です。
1 解体業又は破砕業新規許可申請を行う者
2 破砕業事業範囲の変更許可申請を行う者
3 解体業又は破砕業に係る事業の用に供する施設の概要の変更に関する届出(周辺地域の生活環境に対する負荷が同等又は軽減される内容のものを除く。)を行う者 - 説明会開催計画書の提出
説明会の開催にあたって、あらかじめ、説明会開催計画書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければなりません。
1 事業所付近見取図
2 説明会で配布する書類 - 事業計画書の提出
事前協議対象者は、説明会終了後、事業計画書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければなりません。
1 事業所所在地の土地の登記事項証明書及び地籍図
2 付近見取図(周辺利用状況及び隣接土地建物占有者を確認できるもの)
3 主要道路からの搬入経路図
4 建屋の平面図、立面図及び断面図
5 事業所の配置図
6 施設の構造図及び処理能力計算書
7 標準作業書
8 説明会の開催結果を記載した書類
9 その他市長が必要と認める書類
解体業者の方
許可または許可の更新の手続き
- 大阪市域において、使用済自動車からエンジン等の主要な部品を分離する事業を行う事業者の方が、大阪市長の許可または許可の更新を受ける場合の手続きです。ただし、カーステレオやカーナビ等の付属品を分離することは解体とはみなされません。
- 使用済自動車の解体業の新規許可申請等を行うにあたり事前に協議を行わなければなりません。事前協議による承認後、許可申請の手続きとなります。
- 許可申請にあたっては、申請書のほかに添付書類と手数料(新規:78,000円、更新:70,000円)が必要です。必要書類については下部の「解体業・破砕業許可関係書類(様式)」にあります「2 許可申請に必要な書類一覧」でご確認ください。申請の際には正本と副本(写し)の2部を提出してください。
- 申請書の受理後、許可申請内容が許可基準に適合しているかどうか、及び、欠格要件に該当していないかどうかについて審査を行います。また、審査の段階で書類等の不備があれば補正を求め、申請内容を現地確認します。審査の結果、許可申請内容が許可基準に適合しているときは、許可証を交付します。
- 許可後は5年ごとに更新しなければなりません。
変更届出の手続き
- 大阪市長の許可を受けた解体業者の方で、氏名等の登録事項に変更がある場合の手続きです。
- 登録事項に変更があった日から30日以内に届出を行ってください。(法63条)
- 変更届出にあたっては、届出書のほかに添付書類が必要です。必要書類については下部の「解体業者・破砕業者許可関係書類(様式)」にあります「3 変更届出に必要な書類一覧」でご確認ください。届出の際には正本と副本(写し)の2部を提出してください。(手数料は不要です。)
破砕業者の方
許可または許可の更新の手続き
- 大阪市域において、解体自動車(使用済自動車から主要な部品を分離した後の廃車ガラ)を破砕前処理または破砕する事業を行う事業者の方が、大阪市長の許可または許可の更新を受ける場合の手続きです。なお、破砕前処理とは「解体自動車をプレス機、ニブラやギロチンを用いてプレス又はせん断作業を行うこと」であり、破砕とは「解体自動車を破砕機(シュレッダー機)を用いて破砕すること」です。
- 使用済自動車の破砕業の新規許可申請等を行うにあたり事前に協議を行わなければなりません。事前協議による承認後、許可申請の手続きとなります。
- 許可申請にあたっては、申請書のほかに添付書類と手数料(新規:84,000円、更新:77,000円、変更許可:67,000円)が必要です。必要書類については下部の「解体業・破砕業許可関係書類(様式)」にあります「2 許可申請に必要な書類一覧」でご確認ください。申請の際には正本と副本(写し)の2部を提出してください。
- 申請書の受理後、許可申請内容が許可基準に適合しているかどうか、及び、欠格要件に該当していないかどうかについて審査を行います。また、審査の段階で書類等の不備があれば補正を求め、申請内容を現地確認します。審査の結果、許可申請内容が許可基準に適合しているときは、許可証を交付します。
- 許可後は5年ごとに更新しなければなりません。
変更届出の手続き
- 大阪市長の許可を受けた破砕業者の方で、氏名等の登録事項に変更がある場合の手続きです。
- 登録事項に変更があった日から30日以内に届出を行ってください。(法71条)
- 変更届出にあたっては、届出書のほかに添付書類が必要です。必要書類については下部の「解体業者・破砕業者許可関係書類(様式)」にあります「3 変更届出に必要な書類一覧」でご確認ください。届出の際には正本と副本(写し)の2部を提出してください。(手数料は不要です。)
解体業者・破砕業者 共通
解体業・破砕業の廃止届出の手続き
- 大阪市長の許可を受けた解体業者及び破砕業者の方で、事業の廃止を行う場合の手続きです。
- 該当する日から30日以内に届出を行ってください。
- 廃止届出書をご提出ください。なお、添付書類として許可証の原本を提出してください。(手数料は不要です。)
- 廃止届出書の受理後、内容を審査したうえで、許可を抹消します。
解体業・破砕業許可関係書類(様式)
<ご注意>
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
1 許可について
- 許可の手続きについて(1~21ページ)(PDF形式, 899.44KB)
- 許可の手続きについて(22~26ページ)(PDF形式, 263.20KB)
- 解体業標準作業書(記載例・解説)(PDF形式, 791.50KB)
- 破砕業標準作業書(記載例・解説)(PDF形式, 500.57KB)
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2 許可申請に必要な書類一覧
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3 変更届出に必要な書類一覧
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解体業関係書類
4 解体業許可申請書
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5 解体業変更届出書
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6 解体業廃止届出書
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7 解体業事業計画書及び収支見積書
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9 破砕業の事業の範囲の変更許可申請書
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10 破砕業変更届出書
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11 破砕業廃止届出書
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12 破砕業事業計画書および収支見積書
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解体業・破砕業共通書類
13 誓約書
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14 同時申請(届出)に関する申立書
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15 委任状
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事前協議関係書類
16 説明会開催計画書
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17 事業計画書
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