地下水をご利用のみなさまへ
2023年12月8日
ページ番号:83703

「土壌汚染対策法」改正
平成22年4月1日施行
この改正により、基準を超える土壌汚染が判明した場合は、周辺の地下水の飲用利用の有無等を確認した上で、封じ込め等の措置が必要な区域、又は土地の掘削等の際に届出が必要な区域に区分して指定、公示されることになります。
大阪市では、この区域の区分の判断をするために、、地下水を利用されている皆様にご協力をお願いし、飲用井戸の設置状況等を調査しています。

飲用井戸設置状況等の調査
飲用に利用されている井戸をお持ちの方は、お手数ですが、下記の問合せ先までご連絡いただきますようお願いします。確認のため、後日調査にお伺いすることがあります。
なお、この調査は飲用井戸の有無を確認するもので、井戸水の水質分析等は行いません。ご理解のうえ、ご協力をお願いします。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局環境管理部環境管理課土壌汚染対策グループ
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階
電話:06-6615-7926
ファックス:06-6615-7949