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大阪市循環型社会形成推進条例

2022年9月30日

ページ番号:172075

(目的)
第1条 この条例は、大阪市環境基本条例(平成7年大阪市条例第24号)の理念にのっとり、循環型社会の形成に関し、基本理念を定め、本市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、これらの施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の持続的な確保に資することを目的とする。


(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の例による。


(基本理念)
第3条 循環型社会の形成は、本市、事業者及び市民のそれぞれの立場から、廃棄物等の発生の抑制、循環資源の適正な循環的な利用の促進等の行動が、その技術的及び経済的な可能性を踏まえつつ自主的かつ積極的に行われるようになることによって、持続可能な社会(健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会をいう。以下同じ。)の実現が推進されることを旨として、行われなければならない。

2 循環型社会の形成は、循環型社会の形成と同様に持続可能な社会の実現に資する脱炭素社会(大阪市再生可能エネルギーの導入等による脱炭素社会の実現に関する条例(平成23年大阪市条例第54号)第2条第1号に規定する脱炭素社会をいう。)及び自然共生社会(生物の多様性(生物多様性基本法(平成20年法律第58号)第2条第1項に規定する生物の多様性をいう。)が適切に保たれ、社会経済活動を自然環境に調和したものとし、また様々な自然とのふれあいの場や機会を確保することにより、自然の恵みを将来にわたって享受できる社会をいう。)の構築との相互の関係を踏まえつつ行われなければならない。

3 原材料、製品等については、これらが循環資源となった場合におけるその循環的な利用又は処分に伴う環境への負荷ができる限り低減される必要があることにかんがみ、原材料にあっては効率的に利用されること、製品にあってはなるべく長期間使用されること等により、廃棄物等となることができるだけ抑制されなければならない。

4 循環資源については、その処分の量を減らすことにより環境への負荷を低減する必要があることにかんがみ、できる限り循環的な利用が行われなければならず、かつ、循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、環境の保全上の支障が生じないように適正に行われなければならない。

5 循環型社会の形成は、地域経済の発展も視野に含め推進されなければならない。


(本市の責務)
第4条 本市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、循環型社会の形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。


(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに際しては、原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制し、循環資源の適正な循環的な利用を実施する等、循環型社会の形成に自ら積極的に努めるとともに、本市が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力する責務を有する。


(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、製品をなるべく長期間使用し、再生品(循環資源の全部又は一部を原材料として利用して製造された製品をいう。)を使用し、循環資源を分別して排出する等、循環型社会の形成に自ら積極的に努めるとともに、本市が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力する責務を有する。


(市民等との協働)
第7条 本市は、第1条に定める目的を実現するため、本市が第4条の施策を実施する場合は、市民、事業者及びこれらの者の組織する民間の団体等(以下「市民等」という。)の理解と協力のもと、市民等との協働により当該施策を推進することを基本とする。


(市民等との協働体制の整備)
第8条 本市は、前条の市民等との協働を推進するに当たり、市民等と本市が協働することのできる体制の整備に努めるものとする。


(情報の提供等)
第9条 本市は、第7条の市民等との協働を実現するため、市民等に対して必要な情報を提供するとともに、教育機関等の協力を得て、基本理念の普及に努めるものとする。


(他の地方公共団体等との連携)
第10条 本市は、市町村が廃棄物の処理に関し重要な役割を担っていることを踏まえ、第4条の施策の策定及び実施に当たっては、他の市町村との連携を図るものとする。

2 本市は、第4条の施策の策定及び実施に当たっては、国及び都道府県との連携に努めるものとする。


(循環的利用推進物の指定)
第11条 市長は、循環資源の適正な循環的な利用が推進されるよう、当該循環資源の適正な循環的な利用にかかる技術的水準、市域等における処理能力、循環的な利用における経費等を総合的に勘案して、市域等において相当程度適正な循環的な利用が可能であると認める循環資源について、これを大阪市循環的利用推進物(以下「循環的利用推進物」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、これを告示するものとする。


(循環的利用推進物に係る本市の責務)
第12条 本市は、前条第1項の規定に基づき循環的利用推進物を指定したときは、市民等に対して、その旨を広く周知するとともに、当該循環的利用推進物について本市が推奨する処理方法及び排出方法に関する情報を提供する等、当該循環的利用推進物の適正な循環的な利用が促進されるために必要な措置を講ずるものとする。


(循環的利用推進物に係る事業者の責務)
第13条 事業者は、本市が第11条第1項の規定に基づき循環的利用推進物を指定したときは、当該循環的利用推進物について本市が推奨する処理方法を実施する等、当該循環的利用推進物の適正な循環的な利用が促進されるよう努めなければならない。


(循環的利用推進物に係る市民の責務)
第14条 市民は、本市が第11条第1項の規定に基づき循環的利用推進物を指定したときは、当該循環的利用推進物について本市が推奨する排出方法を実施する等、当該循環的利用推進物の適正な循環的な利用が促進されるよう努めなければならない。


(市民等への協力要請)
第15条 市長は、循環的利用推進物の適正な処理又は排出を行わない市民及び事業者に対して、当該循環的利用推進物の適正な循環的な利用の促進について協力を求めることができる。


(施行の細目)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

 

附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

 

附則
この条例は、公布の日から施行する。

 

【循環的利用推進物】
 
大阪市循環型社会形成推進条例(平成23年大阪市条例第53号)第11条の規定に基づき、循環的利用推進物を次のとおり指定する。(平成24年3月30日大阪市告示第380号)

循環的利用推進物
 指定する循環的利用推進物 指定期日
 アルミ缶・スチール缶 平成24年4月1日 
 ペットボトル 平成24年4月1日 
 資源化可能な古紙類(新聞紙、雑誌、段ボール、OA紙等)  平成24年4月1日 

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大阪市 環境局総務部企画課

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3212

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