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大阪市廃棄物減量等推進員設置要綱

2022年4月1日

ページ番号:196908

(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の8に規定する廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を設置することにより、地域において一般廃棄物の減量化、資源化の推進及び環境意識の普及啓発を図り、循環型社会の形成推進に寄与することを目的とする。

 

(推薦及び委嘱)
第2条 推進員は、社会的信望があり、環境・廃棄物問題に関し熱意を持ち、地域活動協議会、地域振興会等の住民組織の推薦を受けた者から、原則として町会を単位に1名を市長が委嘱する。ただし、市長が必要と認める場合は、別に委嘱することができる。

 

(任期)
第3条 推進員の任期は、4月1日から翌々年3月31日(以下「標準委嘱期間」という。)までとし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、標準委嘱期間の途中で推進員に委嘱された者の任期は、委嘱された日の属する標準委嘱期間の末日までとする。

 

(活動)
第4条 推進員は、環境事業センター等と緊密に連携をとりながら、地域におけるボランティア・リーダーとして、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)「ごみ減量アクションプラン」の普及及び啓発に関すること
(2)古紙、古布等の資源物の集団回収、不用品交換等のリサイクル活動の推進に関すること
(3)「みんなでつなげるペットボトル循環プロジェクト」の取組推進に関すること
(4)廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用に関する意見の聴取及び情報の提供に関すること
(5)美化活動参加の促進に関すること
(6)その他市長が必要と認める事項に関すること

 

(身分証の交付等)
第5条 推進員には、大阪市廃棄物減量等推進員証(別記様式)を交付するほか、活動に必要な物品等を支給する。

 

(活動上の事故)
第6条 推進員の活動上の事故に対する補償は、大阪市が加入する大阪市市民活動保険制度の定めるところによる。

 

(代表の設置)
第7条 推進員の中から各区に区代表を、各校区等地域(おおむね小学校区の範囲を基本とする地域をいう。)に校区等地域代表を置く。

2 区代表及び校区等地域代表は、推進員の活動の円滑な遂行を図るため、推進員間の連絡調整を行う。

 

(解嘱)
第8条 市長は、推進員が次の各号に該当するときは、解嘱するものとする。
(1)推進員から辞任の届出が提出されたとき。
(2)その他市長が必要と認めるとき。

 

(所管)
第9条 この要綱に定める事項に関する事務は、環境局事業部家庭ごみ減量課及び環境事業センターが行う。

 

(施行の細目)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、環境局長が定める。

 

 

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 平成15年10月1日に委嘱を受けた者の任期については、第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

附則
(施行期日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年8月18日から施行する。

(経過措置)
2 平成26年度に委嘱を受けた推進員の任期については、第3条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式

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電話:06-6630-3259

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