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一般廃棄物収集運搬業(し尿及びし尿を含む汚泥並びにディスポーザ汚泥)許可事務取扱要領

2024年1月1日

ページ番号:198772

(趣旨)
第1条 この要領は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(平成5年大阪市条例第4号。以下「条例」という。)及び大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則(平成5年大阪市規則第49号。以下「規則」という。)の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の申請、変更の届出、廃止の届出等に係る手続きに関し必要な事項を定め、もって許可事務を円滑に行うことを目的とする。

 

(用語の定義)
第2条 この要領における「許可業者」とは、法第7条第1項及び第2項の規定により本市の許可を受けた者をいう。

2 この要領における「担当課」とは、環境局事業部事業管理課のことをいう。

3 この要領における「承認車両」とは、省令2条の2第1号イに定める基準を満たす車両のことをいう。

 

(事業の範囲)
第3条 この要領で取り扱う一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲は次のとおりとする。
(1)し尿
(2)し尿を含む汚泥
 ア 浄化槽清掃汚泥
 イ 浄化槽法対象外し尿浄化槽清掃汚泥
 ウ 建築物地下排水槽(ビルピット)清掃汚泥
(3)ディスポーザ汚泥
 ディスポーザキッチン排水処理槽清掃汚泥

 

(許可申請の種類)
第4条 この要綱で取り扱う一般廃棄物収集運搬業に関する許可申請の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)法第7条第1項の規定による許可(以下「新規許可」という。)の申請
(2)法第7条の2第1項の規定による許可(以下「変更許可」という。)の申請(ただし、事業の範囲の一部を廃止する場合は除く。)
(3)法第7条第2項の規定による許可(以下「更新許可」という。)の申請

 

(許可等の申請)
第5条 新規許可又は更新許可を受けようとする者は、規則第15条第1項に定める事項を記載した一般廃棄物収集運搬業許可申請書(要領様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)使用車両明細(要領様式第2号)
(2)従業者名簿(要領様式第3号)
(3)収集予定先一覧表(要領様式第4号-1から第4号―5)

2 規則第15条第2項に定める書類及び図面は、次に掲げるとおりとする。
(1)同項第1号に定める定款又は寄付行為については、最新のもので原本証明したものに限る。
(2)同項第1号、第7号及び第8号に定める住民票の写し(本籍又は国籍の記載のあるものに限るものとする。以下同じ。)
(3)同項第2号に定める申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した誓約書(要領様式第5号)並びに申請者(法人である場合には、その役員。なお、役員については、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含むものとする。以下同じ。)、申請者が法第7条第5項第4号チに規定する未成年である場合におけるその法定代理人、申請者に政令第4条の7に規定する使用人がある場合における当該使用人及び発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者(以下これらの者を「株主等という」)がある場合における当該株主等が成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(4)同項第4号に定める事業の用に供する車両又は船舶の保管場所の位置図及び付近の見取図を記載する車両格納庫(要領様式第6号)及び使用する権利を確認できる書類(申請者の所有地にあっては、土地の登記事項証明書、他者の所有地にあっては、賃貸借契約書、使用承諾書等の使用権利を確認できる書類の写し。以下同じ。)

3 規則第15条第2項第9号に定める市長が必要と認める書類及び図面は、次に掲げるとおりとする。
(1)車両写真貼付台紙(要領様式第7号)
(2)車両使用承諾書(同項第6号に定める道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項が記載された書面(以下「自動車検査証記録事項が記載された書面」という。)に係る車両の所有者及び使用者が申請者と異なる場合のみ提出を要するものとする。以下同じ。)(要領様式第8号)

(3)事務所及び事業場の所在地一覧(要領様式第9号)及び使用する権利を確認できる書類
(4)業務経歴書(要領様式第10号)
(5)新規許可の申請の場合、事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(要領様式第11号)及び資産に関する調書(根拠資料等の提出を求める場合がある。)(要領様式第12号)並びに法人にあっては税務署へ提出した法人設立届出書の写し、個人にあっては税務署へ提出した個人事業の開業出届書の写し
(6)第8条に定める許可申請手数料納付済を証する書類
(7)申請者が法人の場合、次に掲げる書類等。
 ア 株主等の氏名又は名称、住所、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額及び住民票の写し(株主等が法人である場合には、登記事項証明書)
 イ 直前3年間(更新許可の場合は直前2年間)の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
 ウ 直前3年間(更新許可の場合は直前2年間)の法人税の確定申告書別表1(1)及び別表4の写し(修正申告を行っている場合は、修正申告書別表1(1)及び別表4の写しとし、税額の更正がある場合は更正決定通知書の写しを合わせて添付する。)並びに納付済額を証する書類
 エ 自動車運転免許書の写し(承認車両を運転する従業員全員)
(8)申請者が個人の場合、次に掲げる書類等。
 ア 直前3年間(更新許可の場合は直前2年間)の個人事業主として申告した所得税の確定申告書第一表及び第二表の写し(修正申告を行っている場合は、修正申告書第一表及び第五表の写しとし、税額の更正がある場合は更正決定通知書の写しを合わせて添付する。)並びに納付済額を証する書類
 イ 直前3年間(更新の場合は直前2年間)の収支内訳書(表面及び裏面)又は青色申告決算書(1から4ページ)の写し
 ウ 自動車運転免許書の写し(承認車両を運転する従業員全員)

4 変更許可を受けようとする者は、規則第17条第1項に定める事項を記載した一般廃棄物収集運搬業事業範囲変更申請書(要領様式第13号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)使用車両明細(要領様式第2号)
(2)従業者名簿(要領様式第3号)
(3)収集予定先一覧表(要領様式第4号-1から第4号―5)

5 規則第17条第2項に定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1)規則第15条第2項第4号に定める事業の用に供する車両又は船舶の保管場所の位置図及び付近の見取図を記載する車両格納庫(要領様式第6号)
(2)前号の車両格納庫の記載内容が提出済み車両格納庫の記載内容と異なる場合、その使用する権利を確認できる書類
(3)第8条に定める許可申請手数料納付書の領収書の写し

6 第1項から前項までに掲げる市長に提出する許可申請書及び書類の部数は、正本1部とする。

 

(事業に係る変更の届出)
第6条 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、規則第20条第1項に定める事項を変更したときは、記載事項変更届出書(要領様式第14号)のほか、次に掲げる書類を添えて市長に届け出るものとする。
(1)規則第15条第1項第1号に定める氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)を変更する場合
 ア 変更内容を証する書類(個人の場合で氏名変更は市町村の氏名変更届出の受理を証明するものの写し、住所変更は住民票の写し、法人の場合は登記事項証明書)
 イ 申請者の印鑑証明書(法人にあっては、その代表者の印鑑証明書)
 ウ 従業者名簿(要領様式第3号)
 エ 申請者(法人にあっては代表者)の自動車運転免許書の写し(承認車両を運転する場合に限る。)
(2)規則第15条第1項第3号に定める事務所及び事業場の名称及び所在地を変更する場合
 ア 事務所並びに事業場の所在地一覧(要領様式第9号)
 イ 事務所並び事業場に係る使用する権利を確認できる書類
 ウ 法人の場合、登記事項証明書
(3)規則第15条第1項第5号に定める作業に従事する者の氏名、住所及び担当業務を変更する場合
 ア 従業者名簿(要領様式第3号)
 イ 自動車運転免許書の写し(承認車両を運転する場合に限る。)
(4)規則第15条第1項第8号に定める収集予定先の氏名又は名称、住所又は所在地並びに収集月量及び契約料金月額の見込みを変更する場合
 ア 収集予定先一覧表(要領様式第4号-1から第4号―5)
(5)規則第15条第1項第9号に定める申請者が未成年者(営業に関し成年者と同一の能力を有しない者に限る。)である場合の法定代理人の氏名及び住所を変更する場合
 ア 住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 イ 従業者名簿(要領様式第3号)(法定代理人が本市一般廃棄物収集運搬業務に従事する場合に限る。)
 ウ 自動車運転免許証の写し(承認車両を運転する場合に限る。)
(6)規則第15条第1項第10号に定める申請者が法人である場合の役員の氏名及び住所を変更する場合
 ア 登記事項証明書
 イ 新役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 ウ 従業者名簿(要領様式第3号)
 エ 役員変更の決定経緯が記載されている取締役会議事録等
 オ 自動車運転免許証の写し(承認車両を運転する場合に限る。)
(7)規則第15条第1項第11号に定める申請者に政令第4条の7に定める使用人がある場合で使用人の氏名及び住所を変更する場合
 ア 住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 イ 従業者名簿(要領様式第3号)
 ウ 自動車運転免許証の写し(承認車両を運転する場合に限る。)

2 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、規則第20条第2項に定める事項を変更しようとするときは、記載事項変更承認申請書(要領様式第15号)に次に掲げる書類を添えてあらかじめ市長に届け出て、承認を受けなければならない。
(1)規則第15条第1項第4号に定める事業の用に供する施設の種類及び数量を変更する場合
 ア 承認車両の代替又は増車の場合、使用車両明細(要領様式第2号)、収集予定先一覧表(要領様式第4号-1から第4号―5)(収集予定先が新規増加した場合のみ該当する様式を提出)、車両格納庫(要領様式第6号)、当該車両に係る車両写真貼付台紙(要領様式第7号)及び自動車検査証記録事項が記載された書面並びに車両使用承諾書(要領様式第8号)
 イ 承認車両の減車の場合、使用車両明細(要領様式第2号)、車両格納庫(要領様式第6号)、減車車両に係る車両承認証(規則第3号様式)及び投入許可証(要領様式第16号)
 ウ 承認車両の登録番号(ナンバープレート)の変更の場合、使用車両明細(要領様式第2号)、車両格納庫(要領様式第6号)、当該車両に係る車両写真貼付台紙(要領様式第7号)、登録番号変更前及び後の自動車検査証記録事項が記載された書面、車両使用承諾書(要領様式第8号)及び投入許可証(要領様式第16号)
(2)規則第15条第1項第6号に定める収集及び運搬の方法並びに作業計画を変更する場合、変更内容を記した書類

 

(臨時使用車両等)
第7条 承認車両が故障や検査等により使用できない場合など、承認車両以外の車両を臨時に使用する必要があるときは、使用の前日までに臨時使用車両承認申請書(要領様式第17号)に当該車両の自動車検査証記録事項が記載された書面を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による臨時使用車両について、その使用を承認する際には、臨時使用車両承認証(要領様式第18号)を担当課において交付するものとする。

3 前項の臨時使用車両承認証の交付を受けた許可業者は、当該車両を使用する際、運手席のダッシュボード上に同承認証を掲げなければならない。

4 第2項の臨時使用車両の交付を受けた許可業者は、次の各号いずれかに該当するときは、当該承認証を市長に返納しなければならない。
(1)臨時使用車両承認証の有効期限が満了したとき。
(2)承認車両が使用できる状態になったとき。

 

(許可申請手数料)
第8条 条例第32条第1項第1号から第3号に定める一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料の徴収は、大阪市会計規則第116条で定める様式の納付書(大阪市会計規則第3号様式)によるものとし、納付書は担当課が発行するものとする。

 

(標準処理期間)
第9条 この要領に定める一般廃棄物収集運搬業の許可申請において、当該申請書等の受理から許可等の適否に係る決定までに必要な処理期間はおおむね90日間とする。ただし、申請内容に不備があった場合や申請者の状況について特に詳細に審査する必要がある場合には、さらに期間を延長することができる。

 

(実地調査等)
第10条 許可等の適否に係る決定にあたっては、書類による審査のほか、次に掲げる事項について実地調査等(照会調査を含む。)を行う。ただし、更新許可及び変更許可の申請に係る実地調査については、その一部を省略することができる。
(1)申請者に関すること。
(2)収集運搬車両の整備状況に関すること。
(3)収集運搬車両の車庫の状況に関すること。
(4)事務所又は営業所並びに従業員に関すること。
(5)許可申請書(添付書類を含む。)記載事項と実情との相違の有無。
(6)事業実施にあたり法令の規定に違反する事実の有無。
(7)申請手数料の納付状況
(8)環境衛生上、市長が必要と認める条件。
(9)その他、市長が必要と認める事項

 

(許可証等の交付)
第11条 規則第22条第1項に規定する車両承認証を交付された車両について、投入許可証(要領様式第16号)を交付する。

2 前項の車両承認証及び投入許可証の交付を受けた許可業者は、当該車両を使用する際、運手席のダッシュボード上に車両承認証及び投入許可証を掲げなければならない。

3 規則第20条第2項の規定により許可申請書記載事項の変更を承認したときは、記載事項変更承認証(要領様式第19号)を交付する。

 

(不許可)
第12条 この要領に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可申請に対して、不許可と決定した場合には、不許可理由書(要領様式第20号)により申請者に通知する。

 

(事業の休廃止及び再交付に係る届出)
第13条 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、規則第23条に規定する事業の休廃止の届出を行う場合は、一般廃棄物収集運搬業の休廃止届出書(要領様式第21号)により届出なければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、許可証又は車両承認証を紛失し、滅失し、き損し又は汚損したときは、直ちに一般廃棄物収集運搬業の許可証又は車両承認証の再交付申請書(要領様式第22号)に当該許可書又は承認証(き損又は汚損の場合のみ)を添えて市長に届け出なければならない。なお、 紛失の場合、紛失した許可書又は承認証が発見されたときは、発見された当該許可書又は承認証を直ちに返納しなければならない。

3 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、投入許可証を紛失し、滅失し、き損し又は汚損したときは、投入許可証再交付申請書(要領様式第23号)に当該許可証(き損又は汚損の場合のみ)を添えて市長に届け出なければならない。なお、 紛失の場合、紛失した許可証が発見されたときは、発見された当該許可証を直ちに返納しなければならない。

 

(台帳の保管)
第14条 担当課は、一般廃棄物収集運搬業者台帳(要領様式第24号)を作成し、整理保管する。

 

(雑則)
第15条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、環境局長が別に定める。

 

附則
この要領は、平成2年4月1日から実施する。

附則(平成5年4月1日)
この取扱要領は、平成5年4月1日から実施する。

附則(平成16年4月1日)
この取扱要領は、平成16年4月1日から実施する。

附則(平成17年4月1日)
この取扱要領は、平成17年4月1日から実施する。

附則(平成19年4月1日)
この取扱要領は、平成19年4月1日から実施する。

附則(平成21年4月1日)
この取扱要領は、平成21年4月1日から実施する。

附則(平成23年4月1日)
この取扱要領は、平成23年4月1日から実施する。

附則(平成24年8月8日)
この改正要領は、平成24年8月8日から実施する。

附則(令和元年5月1日)
この改正要領は、令和元年5月1日から実施する。

附則(令和6年1月1日)

  1. この改正要領は、令和6年1月1日から実施する。
  2. この要領による改正後の一般廃棄物収集運搬業(し尿及びし尿を含む汚泥並びにディスポーザ汚泥)許可事務取扱要領第5条第3項第2号、第6条第2項第1号ア、同号ウ、第7条、要領様式第2号及び要領様式第17号の規定(以下この項において「各改正規定」という。)の適用については、当分の間、各改正規定中「書面」とあるのは、「書面又は道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第5条若しくは第6条第2項に規定する自動車検査証の写し」とする。


要領様式

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