多量排出者及び仮設便所設置者に係るし尿処理事務取扱要綱
2022年5月23日
ページ番号:198826
(趣旨)
第1条 この要綱は、多量排出者及び仮設便所設置者に係る事務取扱要領(平成4年4月1日制定。以下「要領」という。)第8条を受けて、必要な事務手続きを規定するものである。
(占有者に対する指導)
第2条 多量排出者に対して、当該事業所が下水道処理区域内にある場合は水洗化するように、また下水道処理区域外にある場合浄化槽を設置するよう働きかけるものとする。
2 仮設便所設置者に対して、当該仮設便所が下水道処理区域内にある場合は水洗式の仮設便所を設置するよう働きかけるものとする。
(認定方法)
第3条 要領第3条の規定による多量の認定は、次の方法によるものとする。
(1)普通くみ取り便所及び簡易水洗式くみ取り便所を設置しており、常時使用している従業員数が概ね25名以上の事業所
(2)水洗式くみ取り便所を設置しており、常時使用している従業員数が概ね10名以上の事業所
(運搬すべき場所)
第4条 要領第4条に規定する運搬すべき場所は、次の施設とする。
中浜流注場(城東区中浜1-1-1 中浜下水処理場内)
(し尿投入券)
第5条 本市が定めるし尿投入券によらなければ、本市処理施設にし尿を受け入れないものとする。
2 有効期限は、し尿投入券記載の発行月の月末とする。
3 有効期限の過ぎた投入券及び汚損、破損の著しい投入券による場合は、受け入れないものとする。
4 し尿投入券に多量排出者及び仮設便所設置者の記名、押印のない場合は、受け入れないものとする。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
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