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多量排出者及び仮設便所設置者に係るし尿処理事務取扱要領

2013年1月21日

ページ番号:198890

(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(平成5年大阪市条例第4号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、事業活動に伴いし尿を多量に排出し、かつくみ取り便所を設置している事業所(以下「多量排出事業者」という。)及びくみ取り式仮設便所を設置した者(以下「仮設便所設置者」という。)にたいして指示するし尿処理方法等の事務に必要な事項を定めるものである。

 

(定義)
第2条 この要領において、「くみ取り便所」とは、通常のくみ取り便所のほか以下の各号に定めるものをいう。
(1)「簡易水洗式くみ取り便所」 便器を使用後ペダルかコックで、200~400CC程度の水または泡を流すくみ取り便所をいう。
(2)「水洗式くみ取り便所」 通常の水洗式便所と同様に多量の洗浄水を使用するが、公共下水道放流もしくは浄化槽施設を設置していないことから、その洗浄水やし尿がすべて地下等に設置されたタンク等に貯留する構造の便所をいう。
(3)「くみ取り式仮設便所」 工事現場やイベント会場等に短期間設置される仮設便所のうち、し尿処理がくみ取りによるものをいう。

 

(多量のし尿)
第3条 し尿処理について「市長が定めるし尿の量」とは、1カ月の平均排出量がおおむね500リットルとする。

 

(運搬すべき場所)
第4条 市長の指示によりし尿を運搬すべき場所は、市長が指定する処理施設とする。

 

(運搬すべき方法)
第5条 市長の指示によりし尿を運搬すべき方法については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条の収集運搬基準によるものとする。

 

(運搬の委託)
第6条 多量排出者及び仮設便所設置者は、前条の基準による運搬を行うため、し尿収集運搬許可業者に委託することができる。

 

(処分料金)
第7条 本市処理施設に持ち込むし尿の処分料金は、無料とする。

 

(その他の事務手続き)
第8条 本要領に定めのあるもののほか、多量排出者及び仮設便所設置者にかかる事務手続き等の事項は、別に局長が定めるものとする。

 

附則
この要領は、平成4年4月1日から施行する。

附則
この要領は、平成5年4月1日から施行する。

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