大阪市低NOx機器普及促進方針
2013年1月21日
ページ番号:198958
1.目的
この方針は、小規模なボイラー等及び家庭用燃焼機器から発生する窒素酸化物が、低煙源から排出されることにより大気汚染への寄与が大きいことから、これら燃焼機器から発生する窒素酸化物を抑制するため、低NOxの普及促進を図ることを目的とする。
2.業務用ボイラー等に関すること
(1)対象施設
大阪市内に所在する工場及び事業場に設置される大気汚染防止法による規制対象外の機器で、かつ、熱出力が一時間当り209,000キロジュール以上の、次に掲げるものとする。
(イ)蒸気ボイラー
(ロ)温水ボイラー
(ハ)冷温水発生機
(ニ)その他
(2)窒素酸化物排出濃度
普及促進する低NOx機器は、窒素酸化物排出濃度が次のとおりであるもの。
- 気体燃料は60ppm(O2=0%)以下
- 液体燃料は80ppm(O2=0%)以下
(3) 普及促進方法
(イ)庁内各局に対し、低NOx機器を使用するよう要請する。
(ロ)ボイラー等燃焼機器を製造・販売する者に対し、低NOx機器の開発及び普及への協力を要請する。
(ハ)ボイラー等燃焼機器を設置しようとする者に対し、低NOx機器を使用するよう要請する。
(ニ)低NOx機器の普及促進のため、各種の啓発事業を行う。
3.家庭用燃焼機器に関すること
普及促進方法
(イ)家庭用燃焼機器を製造・販売する者に対し、低NOx機器の開発及び普及への協力を依頼する。
(ロ)低NOx機器に関する情報の提供に努める。
(ハ)低NOx機器の普及促進のため、各種啓発事業を行う。
附則 この方針は、平成4年4月1日から実施する。
附則 この方針は、平成16年4月1日から実施する。
附則 この方針は、平成23年3月29日から実施する。
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