大阪市グリーン配送実施要綱
2022年4月1日
ページ番号:199025
(目的)
第1条 この要綱は、グリーン配送を実施するために必要となる事項を定めることにより、大阪市次世代自動車普及促進に関する取組方針に規定する次世代自動車等の利用を促進し、ひいては大気環境の改善に資することを目的とする。
(対象)
第2条 この要綱の対象は、本市が締結する物品買入契約(印刷請負契約を含む。)及び物品借入契約のうち、物品納入業者がその目的物又は成果物(以下「物品」という。)の引渡しに自動車(物品納入業者が配送を委託した事業者の自動車を含み、二輪自動車は除く。)を利用した配送業務が伴う契約とする。ただし、納入先が大阪府域内に所在する本市機関であるものに限る。
(定義)
第3条 この要綱において「車種規制非適合車」とは、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成4年11月26日政令第365号)第4条各号に掲げる自動車であって、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年6月3日法律第70号)第12条第1項で規定する窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しないものをいう。
2 この要綱において「大阪市グリーン配送適合車」とは、車種規制非適合車以外の自動車をいう。
3 この要綱において「グリーン配送」とは、大阪市グリーン配送適合車を利用して物品を配送することをいう。
4 この要綱において「対策地域」とは、大阪府域のうち能勢町、豊能町、太子町、河南町、千早赤坂村及び岬町以外の地域をいう。
(実施方法)
第4条 グリーン配送の履行確保に関する次条以下の規定は、第2条に定める契約の仕様書に明記する。
2 契約にあたって契約書を作成しないなど、前項の方法によることができない場合は、入札等に際し、グリーン配送の条件を文書提示すること等により実施する。
3 物品等調達機関は、前2項の規定によりグリーン配送を伴う契約の入札等を行う場合には、入札参加者等にその趣旨について十分周知するよう努める。
(適合車の確認)
第5条 物品が配送された際には、職員は大阪市グリーン配送適合車による配送であることの確認を行う。
2 宅配便による配送の場合、事業者の所在地が対策地域内にある場合又は乗用車若しくは軽自動車による配送の場合については、上記の確認は省略する。
3 確認の手法については、大阪市グリーン配送適合車届出済証の提示、大阪市グリーン配送適合車ステッカーの車両への貼付のいずれかによるものとする。
4 前項の確認に際して、次の各号のいずれかに掲げるものが確認された場合は適合車とみなす。
(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車届出済証の提示又は大阪府グリーン配送適合車ステッカーの車両への貼付
(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車証の提示又は神戸市グリーン配送適合車ステッカーの車両への貼付
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、大阪市グリーン配送適合車の届出方法その他必要な事項は、環境局長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成15年2月7日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定については、平成15年4月1日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月21日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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大阪市 環境局環境管理部環境規制課自動車排ガス対策グループ
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