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大阪市不法投棄防止用 監視カメラ管理規程

2019年1月4日

ページ番号:199249

1 目的
この規程は、不法投棄防止用に設置される監視カメラ(以下「監視カメラ」という。)について、清潔で美しく安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与するとともに、監視カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置及び運用について定める。

 

2 設置者等
(1)設置者
  大阪市環境局長
(2)管理責任者
  大阪市環境局 事業部 事業管理課長(連絡先:電話06-6630-3245)

3 設置場所及び設置台数
(1)監視カメラ
  5台(設置場所は別紙のとおり)
(2)録画装置、記憶媒体
  一式(監視カメラに内蔵)

 

4 設置表示及び管理方法
(1)監視カメラ設置場所付近、または撮影対象区域の見やすい場所に、「不法投棄監視カメラ作動中」「設置者名」を表示する。
(2)設置者及び管理責任者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。また、設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、監視カメラ・記憶媒体の操作及び画像の取扱いを行う担当者を指定することができる。

 

5 画像データの廃棄と保管
(1)撮影された画像は、撮影時のまま保有し、概ね7日間で上書き消去する。
(2)撮影された画像を有する記録媒体を保管する場合は、施錠のできる事務室内及び保管庫内に保管する。

 

6 画像の利用制限
(1)画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部には漏らさない。
(2)画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。
  ア 法令に基づく請求があった場合
  イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合
    (ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は、文書によるものとする)
  ウ 個人の生命・身体または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
  エ 本人の同意がある場合または本人に提供する場合

 

7 苦情等の処理
管理責任者は、監視カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。

 

(附則)
この規程は、平成24年3月30日から施行する。

【別紙】不法投棄防止用監視カメラ管理規定 監視カメラ設置場所

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このページの作成者・問合せ先

環境局 事業部 事業管理課 まち美化担当
電話: 06-6630-3226 ファックス: 06-6630-3581
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

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