大阪市おおさか環境科教材編集委員会の設置及び運営に関する要綱
2013年1月21日
ページ番号:199272
(趣旨)
第1条 おおさか環境科の教材を作成又は改訂等するに当たり、その編集方針を協議により調整するとともに、必要な調査、研究、執筆、編集及びそれらに付随する業務を遂行するためにおおさか環境科教材編集委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(委員会)
第2条 委員会は、委員及び事務局をもって構成する。
2 委員は、教員及びその他の関係する局・室・区の職員をもって充てる。
3 事務局は、環境局及び教育委員会事務局の課長級職員をもって構成する。
(部会)
第3条 委員会は、教材の作成又は改訂等に当たり、必要な調査、研究、執筆、編集及びそれらに付随する業務を遂行するために部会を設置できる。
2 部会の数は、委員会が必要と認める数とする。
3 部会は、環境局職員、教員、教育委員会事務局職員及びその他の関係する局・室・区の職員をもって構成する。
(会議の運営)
第4条 委員会及び部会の会議は、事務局が招集する。
2 委員会及び部会の会議の議事は、事務局又はその命を受けた者がこれを進行する。
3 委員会及び部会は、第三者を会議に出席させ意見又は見解を述べさせることができる。
(監修)
第5条 委員会は、教材の作成又は改訂等の編集方針並びに教材の内容について、外部有識者に監修を依頼することができる。
2 前項の規定に基づき監修を依頼した外部有識者に対して、環境局長は謝金を支払うことができる。
3 第1項の規定に基づき監修を依頼した外部有識者に対して支払う謝金の額及びその支払方法については、環境局長が別にこれを定める。
(その他)
第6条 この要綱に拠り難い事項が生じた場合には、事務局においてその取扱を定める。
附則
この要綱は、平成24年5月25日から施行する。
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