大阪市環境表彰実施要綱
2022年11月25日
ページ番号:199287
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市表彰規則(昭和53年大阪市規則第121号。以下「規則」という。)及び大阪市表彰規則実施要項の規定に基づき、環境保全に関し顕著な功績のあった個人、団体及び事業者並びに学校園を表彰(以下「大阪市環境表彰」という。)することによって、環境に対する意識高揚を図り、環境に配慮した活動を推進し、環境への負荷の少ない環境共生型・資源循環型社会の形成を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、規則第4条の規定に基づく市長表彰とする。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、市長の表彰状を贈呈することにより行う。
(表彰の区分)
第4条 この要綱による表彰は、次のとおり区分する。
(1)個人の部
(2)団体及び事業者の部
(3)学校園の部
(表彰の対象)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、特に顕著な功績のある個人、団体及び事業者並びに学校園を表彰する。ただし、既に同一の功績によって国の表彰や市長表彰を受けた個人、団体及び事業者並びに学校園については、表彰の対象としない。
(1)環境の保全と創造に関する教育活動又は普及啓発活動を行っているもの
ア 市民への情報提供等により、市民の自主的活動の推進に寄与したもの
イ 市民を対象とし、環境保全の啓発を目的とした行事を継続的に実施しているもの
(2)環境の保全と創造に関する調査研究活動を行っているもの
ア 環境に関する調査研究活動を行い、その業績が顕著なもの
イ 自然環境等を継続的に観察して貴重なデータや資料を収集し、発表したもの
(3)環境の保全と創造に関する実践活動を行っているもの
ア 環境への負荷低減に関する活動を実践しているもの
イ 国際的に環境保全活動を実践しているもの
ウ 自然環境の保全活動を実践しているもの
(受賞候補者の推薦)
第6条 受賞候補者の推薦は、大阪市の所管室局部区長及び大阪市の環境行政に協力する者として環境局長が別に定める者が別記様式による推薦書を環境局長に提出することにより行う。
2 受賞候補者の資格は次のとおりとする。
(1)個人 原則として、大阪市内に居住又は勤務先を有し、その主たる環境活動等を大阪市内で実施しているもの
(2)団体及び事業者 原則として、大阪市内に所在し、その主たる環境活動等を大阪市内で実施しているもの
(3)学校園 原則として、大阪市内に所在し、その主たる環境活動等を大阪市内で実施している幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学及びこれらに準ずる教育施設
(選定会議)
第7条 前条第1項の規定に基づく推薦の内容について審査の参考に資するため大阪市環境表彰選定会議を開催する。
(受賞者の決定手続)
第8条 受賞者の決定手続にあたっては、環境局長がこの要綱に定める市長表彰について必要な手続きを行う。ただし、受賞者を決定するにあたってその内容が他の所属の所管事業に関連するものと認められるときは、必要な調整を図るものとする。
(表彰の時期)
第9条 表彰については、環境局において時期の調整を図ったうえで行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱の実施について必要な事項は、環境局長が定める。
附則 この要綱は、平成16年8月1日から施行する。
附則 この要綱の改正後の規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則 この要綱の改正後の規定は、平成21年4月14日から施行する。
附則 この要綱の改正後の規定は、平成25年1月28日から施行する。
附則 この要綱の改正後の規定は、平成27年7月24日から施行する。
附則 この要綱の改正後の規定は、平成28年10月3日から施行する。
附則 この要綱の改正後の規定は、平成30年10月9日から施行する。
様式 略
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