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大阪市電力の調達に係る環境配慮指針

2013年1月21日

ページ番号:199322

  1. 目的
    この指針は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、法第11条第1項に定める方針として、大阪市(以下「本市」という。)が行う電力調達の競争入札の実施に際し、環境に配慮した電力調達を行うために必要な事項を定め、もって本市における温室効果ガス等の排出の削減を推進することを目的とする。
  2. 定義
    この指針において「環境に配慮した電力調達」とは、本市が行う電力調達の競争入札に係る入札参加資格の判定に際し、小売電気事業者の電力供給事業における温室効果ガス等の排出の程度を示す係数及び環境への負荷の低減に関する取組の状況(以下「環境評価項目」という。)等について評価したうえで実施する電力調達をいう。
  3. 基本的事項
    (1)環境に配慮した電力調達については、当分の間、入札に参加する者に必要な資格として環境評価項目等を定めたうえで、入札参加申込をした者による価格競争により落札者を決定する方式(以下「裾切り方式」という。)によるものとする。
    (2)裾切り方式による具体的な入札方法の検討にあたっては、公正な競争を確保するとともに、当分の間、地域の実情を勘案するものとする。
    (3)本市はエネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、電気の供給を受ける契約の実施にあたっては、中小企業者が不当に不利にならないようにする等公正な競争の確保に留意するとともに、他の契約に関する施策及び温室効果ガス等の排出の削減等に関係のある施策との調和を確保するものとする。
  4. 対象組織
    この指針は、本市の全ての組織が競争入札により電力を調達する際に適用する。
  5. 環境配慮に係る推進体制の整備
    入札を実施する所属長は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約を推進するための体制を整備するものとする。
  6. 関係団体等に対する協力要請
    本市は、本市が設立した地方独立行政法人や本市の外郭団体、指定管理者等に対して、本指針に基づく取組への協力を要請するよう努める。
  7. 契約締結実績の概要の公表等
    本指針に基づき契約締結した実績の概要を公表するものとする。
  8. 指針の見直し
    本指針は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に資するように、社会情勢等を踏まえつつ、必要に応じて見直しを行うものとする。
  9. その他
    本指針により定めるもののほか、競争入札による電力調達に係る環境評価等について必要な事項は、環境局長が定める。

 

附則
この指針は、平成20年11月27日から施行する。

附則
この指針は、平成29年4月1日から施行する。

附則
この指針は、平成30年4月27日から施行する。

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