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たばこ市民マナー向上エリア制度実施要綱

2022年4月7日

ページ番号:199397

(制度の目的)
第1条 この制度は、道路、広場、公園その他の公共の場所において市民・事業者が自主的に路上喫煙の防止活動に取組み、その活動に本市が支援及び協働することにより、地域社会におけるマナー意識を高め、安心、安全で快適なまちづくりを推進することを目的とする。

 

(対象団体)
第2条 本制度の対象となる団体は、前条に定める目的に賛同する市民・事業者の団体(以下「活動団体」という。)で、活動者数が10名以上の団体とする。

 

(活動区域)
第3条 活動団体の活動する区域は、当該活動団体が本制度に申し込みをする際に申告した区域のうち市長が認めた区域とする。

2 活動団体が、申告する区域の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1)路上喫煙による迷惑や危険の度合いが大きい地域であること
(2)通行者、利用者が多い区域であること
(3)区域が明確であること
(4)活動団体が所在または頻繁に利用する区域であること
(5)活動団体の活動に対して、当該区域周辺の市民・事業者の理解が得られること

 

(活動内容)
第4条 活動団体は、路上喫煙の防止を目的とした活動、及び路上喫煙の防止と関連した、安心、安全で快適なまちづくりに関する自主的な活動に取組むものとする。

 

(市の支援及び協働)
第5条 本市は、活動団体に対し、必要に応じ次に掲げる支援及び協働を行うものとする。
(1)活動に必要な啓発物品の作成及び提供
(2)活動区域や取組みの内容を標示する看板等の標示物の作成及び提供
(3)活動団体が本制度に基づく活動を行う場合の職員の派遣
(4)その他、市長が必要と認めるもの

 

(申込み)
第6条 本制度の趣旨に賛同し、本制度による活動を行おうとする活動団体は、所定の申込書(第1号様式)により市長に申込みを行うものとする。

 

(協定)
第7条 市長は、前条に基づく申込みがあった場合は、あらかじめ大阪市路上喫煙対策委員会の意見を聴いたうえで、その内容が制度目的に適合すると認められるときは、当該活動団体と協定書(第2号様式)を取り交わすものとする。

2 前項の規定に基づき取り交わした協定書は、協定書を取り交わした日の翌日から起算して2年後の年度の末日まで有効とする。

 

(協定内容の変更)
第8条 活動団体と市長は、協定書の有効期間内に、協定書の内容を変更する必要が生じた場合、相互に協議を行うものとする。

2 活動団体と市長は、協定書の内容の変更について協議を行い、合意に至った場合は、協定内容変更確認書(第3号様式)を取り交わし、協定書の内容を変更するものとする。

 

(活動報告)
第9条 活動団体は、毎年4月末日までに活動状況報告書(第4号様式)により市長に前年度の活動内容について報告をするものとする。

 

(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境局長が別に定める。

 

附則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存する第9条の規定による改正前のたばこ市民マナー向上エリア制度実施要綱に定める様式による用紙は、改正後のたばこ市民マナー向上エリア制度実施要綱の規定にかかわらず、令和4年4月30日までなおこれを使用することができる。

 

 

第1号様式(第6条関係)~第4号様式(第9条関係)

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このページの作成者・問合せ先

環境局 事業部 事業管理課 まち美化担当
電話: 06-6630-3228 ファックス: 06-6630-3581
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

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