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ごみ等有料処理事務取扱要領

2019年12月9日

ページ番号:199437

(趣旨)
第1条 大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(以下「条例」という。)第30条の規定によるごみ等の一般廃棄物(犬、猫等の死体を除く。以下同じ「ごみ等」という。)処理手数料(以下「手数料」という。)及び大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則(以下「規則」という。)第30条第1項の規定による告示産業廃棄物処分費用の徴収その他のごみ等の有料処理及び処理施設へ搬入する告示産業廃棄物の有料処分に関する事務の処理は、別に定めのあるもののほか、この取扱要領の定めるところによる。

 

(認定方法)
第2条 条例第30条第2項の規定により市長が行う数量の認定は、次の方法によるものとする。

種別、取扱区分及び認定方法

種別

取扱区分

認定方法

一般廃棄物

(1)1月以上継続する処理
(2)臨時の処理

平均比重1/5として算出する。
具体的には、45リットル=9キログラムを基準として処理量を認定する。
ただし、燃えがら、がれき等の重量物については、平均比重4/3として算出する。

(3)市長が指定する処理施設への搬入

計量器によるものとする。

【備考】処理とは、本市又は大阪広域環境施設組合が行う収集、運搬又は処分をいう。

2 計量器による場合において、計量器の故障その他計量器により難い場合は、次の各号により認定することができる。
(1)継続の処理の場合にあっては、搬入車両の過去の年間平均積載量。ただし、これにより難い場合は、局長が認定する量。
(2)臨時の処理の場合にあっては、搬入車両の最大積載量。ただし、実積載量が最大積載量の2分の1以下と認められる場合は最大積載量の2分の1。

 

(徴収方法)
第3条 規則第13条第2項に基づき手数料を分納又は後納により徴収する場合は次のとおりとする。
(1)処理期間が6月を超える場合に限り、環境事業センター所長(以下「センター所長」という。)は、申出者が零細企業等で手数料を全額納入することが困難な事情にあり、分納を認めることにより円滑な手数料徴収を行いうると認める場合には、分納扱いにすることができる。
(2)本市、他の地方公共団体、国の設置する学校、事務所、事業所その他局長が認める場合においては、センター所長は、局長の定めるところに従って、後納扱いにすることができる。
(3)ごみ等処理業者については、毎月の処理実績に基づいて翌々月の10日までに徴収する。ただし、特に必要と認められる場合はこの限りではない。
(4)2日以上にわたる処理が必要とされるもの等ごみ処理実績終了以後でないとその処理量の認定が困難な臨時の処理については、その処理実績に基づいて徴収する。
(5)臨時の処理で申出者が固定的な排出源等の継続の扱に準じるものは、センター所長がその収入の確保等を充分におこないうると認めるものに限って、納入通知書による手数料の徴収を行うことができる。

 

(手数料の免除)
第4条 規則第14条第2項の規定により手数料の減免を受けようとする者から申請があった場合のうち、火災及びこれに類するとき(以下「火災等」という。)の減免の範囲は、次のとおりとする。
(1)火災等によるり災者が、火災等により発生したごみ等を市長の指定する処理施設へ搬入した場合に限り、1件15トン以内において、当該処分手数料を免除する。
(2)火災等により発生したごみ等を本市が臨時で処理する場合にあっては、1件15トン以内において、当該処分手数料を免除する。

 

(その他の調定徴収事務)
第5条 本要領に定めるもののほか、有料処理事務を行うに際して、必要とされる手数料の調定徴収に関する事務手続き等の事項は、別途に局長が定めるものとする。

 

(告示産業廃棄物への準用)
第6条 規則第30条第1項の規定による告示産業廃棄物処分費用の徴収その他処理施設へ搬入する告示産業廃棄物の有料処分に関する事務の処理は、第2条、第3条及び第5条の規定を準用する。

 

附則
この取扱要領は、平成9年4月1日から施行する。

附則
この取扱要領は、平成18年9月1日から施行する。

附則
この取扱要領は、平成24年4月1日から施行する。

附則
この取扱要領は、平成27年4月1日から施行する。

附則
この取扱要領は、令和元年10月1日から施行する。

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