大阪市環境局公用車車体利用広告デザイン審査基準
2013年1月21日
ページ番号:199476
(一般基準)
第1条 車体利用広告物は、次の要件を満たすものでなければならない。
(1)道路交通の安全を阻害するおそれがないものであること
(2)車両運行上の支障となるものでないこと
(3)都市景観との調和を損なうものでないこと
(4)広告を掲出する場所及び面積は別に定めるところに従うこと
(5)いかなる場所においても、車体塗装は行わないこと
(安全上からの禁止事項)
第2条 車体利用広告物はその広告物の色彩、意匠その他のデザインが、次の各号のいずれかに
該当するときは、これを掲載しない。
(1)周囲の運転者の誤認を招くような広告物
ア 発光、蛍光、反射効果を有する材料を使用するもの
イ 赤色、黄色又はこれらの系統に属する色で、信号機又は道路標識等の効果を妨げるおそれ
のあるもの
(2)周囲の運転者の注意力が散漫となる広告物
ア デザイン構成が、ストーリー性のある漫画や映像表示となっているもの
イ 文字表記が縦書きであるもの
ウ 文字表記が多いもの、又は絵柄や文字が過密であるもの
(雑則)
第3条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
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