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一般廃棄物処理業の許可基準に関する細目

2021年9月10日

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大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則(平成5年4月1日大阪市規則第49号。以下「規則」という。)第15条の2並びに第18条の2に規定する許可の基準に関する細目を次のとおり定める。

(目的)
第1条 この細目は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第7条の規定に基づき本市が行う一般廃棄物処理業の許可に係る基準(以下「基準」という。)及び手続きの細目を定めることを目的とする。

 

(事業所)
第2条 規則第15条の2第1項第2号に定める事業所は次に掲げるとおりとする。
(1)許可の申請者が雇用している従業員(以下「従業員」という。)が日中常駐し、専用の電話及びファクシミリ並びに承認車両の駐車場を備えること。
(2)複数の一般廃棄物収集運搬業許可業者が同一の事業所を使用しないこと。(複数の一般廃棄物収集運搬業許可業者が同一の事業所に個々に、職員を日中常駐させ、電話及びファクシミリを備えている場合を除く。)
(3)大阪市市税条例(昭和29年条例第16号)の規定に基づき、大阪市長に事業所等の開設等に関する申告を行っていること。

2 前項第1号に定める事業所に承認車両の駐車場を確保することが困難な場合は、大阪市内に承認車両の使用の本拠地となる詰所を設置することができる。なお、詰所には従業員が待機するために必要な備品等を設置し、専用の郵便ポスト並びに承認車両の駐車場を備えること。

 

(分別収集の車両)
第3条 規則第15条の2第1項第3号に定める分別収集を行うための運搬車のうち1台は、道路運送車両法施行規則第2条に規定する軽自動車の平ボディトラック(分別排出された資源ごみ等の収集運搬に使用する場合に限る)とすることができる。

 

(暴力団員等の排除)
第4条 規則第15条の2第2項並びに第18条の2に該当しないことを確認するため、許可の審査に際し、又は許可の後、必要に応じて適宜、大阪府警察本部長の意見を聞くものとする。

 

附則
1 この細目は、平成24年7月20日から施行する。

2 令和2年4月14日から同年5月31日までの期間における第2条の規定の適用については、同条第1項第1号中「許可の申請者が雇用している従業員(以下「従業員」という。)が日中常駐し、専用の電話」とあるのは「専用の電話」と、同項第2号中「、職員を日中常駐させ、電話」とあるのは「電話」と、同条第2項中「従業員が待機するために必要な備品等」とあるのは「必要な備品等」とする。

3 令和3年1月14日から同年3月7日までの期間における第2条の規定の適用については、同条第1項第1号中「許可の申請者が雇用している従業員(以下「従業員」という。)が日中常駐し、専用の電話」とあるのは「専用の電話」と、同項第2号中「、職員を日中常駐させ、電話」とあるのは「電話」と、同条第2項中「従業員が待機するために必要な備品等」とあるのは「必要な備品等」とする。

4 令和3年4月25日から同年6月20日までの期間における第2条の規定の適用については、同条第1項第1号中「許可の申請者が雇用している従業員(以下「従業員」という。)が日中常駐し、専用の電話」とあるのは「専用の電話」と、同項第2号中「、職員を日中常駐させ、電話」とあるのは「電話」と、同条第2項中「従業員が待機するために必要な備品等」とあるのは「必要な備品等」とする。

5 令和3年8月2日から同年9月30日までの期間における第2条の規定の適用については、同条第1項第1号中「許可の申請者が雇用している従業員(以下「従業員」という。)が日中常駐し、専用の電話」とあるのは「専用の電話」と、同項第2号中「、職員を日中常駐させ、電話」とあるのは「電話」と、同条第2項中「従業員が待機するために必要な備品等」とあるのは「必要な備品等」とする。

附則
この細目は、平成25年10月1日から施行する。

附則
(施行期日)
1 この細目は、平成29年6月1日から施行する。

(経過措置)
2 この細目の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による許可を受けている者に係る第2条第1項第3号の規定については、当該許可の効力が失われるまでの間又はこの細目の施行の日から平成30年3月31日までの間は、適用しない。

3 この細目の施行の際現に大阪市外に承認車両の駐車場を有している一般廃棄物収集運搬業許可業者については、第2条第1項第1号(駐車場に係る部分に限る。)及び同条第2項の規定は、平成32年4月1日から適用する。

附則
この細目は、令和2年4月14日から施行する。

附則
この細目は、令和2年5月7日から施行する。

附則
この細目は、令和3年1月14日から施行する。

附則
この細目は、令和3年2月8日から施行する。

附則
この細目は、令和3年4月25日から施行する。

附則
この細目は、令和3年5月10日から施行する。

附則
この細目は、令和3年5月31日から施行する。

附則
この細目は、令和3年8月2日から施行する。

附則
この細目は、令和3年8月20日から施行する。

附則
この細目は、令和3年9月10日から施行する。

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