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大阪市事業系古紙回収協力店制度実施要綱

2021年2月12日

ページ番号:199575

(目的)
第1条 この要綱は、市内の事業者から排出される資源化可能な紙類を資源化ルートへ誘導するため古紙の受入を行う事業者を古紙回収協力店(以下「協力店」という。)として登録し、その利用を事業者に広く周知することによりごみの減量化・資源化を図ることを目的とする。

 

(定義)
第2条 協力店とは、資源化可能な紙類の受入を行い、かつ次条に定める登録基準を満たす事業所又は店舗(以下「事業所等」という。)をいう。

2 古紙回収協力店制度における回収品目とは、資源化可能な紙類であり別に定める品目をいう。

 

(登録基準)
第3条 協力店として環境局長が登録する基準(以下「登録基準」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)持ち込まれた回収品目の古紙については、処理料金等を徴収しないこと。
(2)受入に対応する人員が常駐すること。
(3)古紙の積み下ろしができる駐車スペースを有していること。
(4)市内又は本市と隣接する市町村で受入を行う事業所等であること。
(5)生活環境保全上の措置を講じるよう努め、事業活動を行っていること。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

 

(登録申請)
第4条 協力店の登録を希望する事業者は、古紙回収協力店登録申請書(様式第1号)を環境局長に提出するものとする。

2 前項の申請書等は、協力店の登録を受けようとする事業所等毎に提出するものとする。

 

(登録)
第5条 環境局長は前条の規定による申請を受けたときは、登録基準に照らして審査し、適当と認める時は、登録するものとする。

2 環境局長は、登録された協力店に対し、古紙回収協力店証(様式第2号。以下「協力店証」という。)を交付するものとする。

 

(変更等申請)
第6条 前条の規定により協力店証の交付を受けた事業所等は所在地等に変更があった場合(登録を辞退する場合を含む。)は、古紙回収協力店登録変更等届出書(様式第3号)を遅滞なく環境局長に提出するものとする。

 

(協力店の義務)
第7条 協力店は、交付された協力店証を事業所等に掲示するとともに、ごみ減量・リサイクルの推進に努めなければならない。

 

(登録の取消)
第8条 環境局長は、協力店が第3条で定める登録基準を満たさなくなった時、又は次の各号のいずれかに該当する場合は、協力店の登録を取消すものとする。
(1)協力店から辞退の届出があったとき。
(2)協力店が廃業もしくは転出したことが確認されたとき。
(3)法令に違反する等、協力店として適当でないと環境局長が認めるとき。

2 第5条の規定により協力店証の交付を受けた事業所等は協力店の登録を取り消された場合、協力店証を返還しなければならない。

 

(制度の周知)
第9条 環境局長は、この登録制度及び協力店を市内の事業者に周知を図るものとする。

 

(その他)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項が生じた場合は、別に定めることができる。

 

附則
この要綱は、平成24年12月4日から施行する。

附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和3年1月28日から施行する。

大阪市事業系古紙回収協力店制度実施要綱 第2条に係る品目

(回収品目)
資源化可能な紙類であり、次のとおりとする。(ただし、古紙以外のものや禁忌品は除く)

  1. 新聞 (折込チラシを含む)
  2. 段ボール (防水加工されたものを除く)
  3. 雑誌 (週刊誌、漫画本、単行本、カタログ、パンフレットなど)
  4. OA紙 (コピー用紙、コンピューター用紙)

様式1~3

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電話: 06-6630-3271 ファックス: 06-6630-3581
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