ごみ減量優良標等贈呈基準 実施要領
2024年4月1日
ページ番号:199584
1 目的
大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則第3条に規定する特定建築物(以下「特定建築物」という。)のうち、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する行政指導を遵守し、他の模範となる特に優秀な特定建築物の所有者又は管理者に対し、ごみ減量優良標(以下「優良標」という。)等を贈呈し、これら特定建築物の事業者等に一層の自覚を促すとともに、他の特定建築物のごみ減量化への意欲を高め、廃棄物の減量及び適正処理の推進を図る。
2 贈呈対象
優良標等の贈呈対象は、事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に功績のあった建築物の所有者等に対する表彰実施要綱(以下「表彰実施要綱」という。)第2条第2項に規定する局長表彰を受けていない特定建築物の所有者又は管理者とする。ただし、本市関係の特定建築物を除く。
3 贈呈基準
優良標の贈呈基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1)別表に掲げる選考基準を満たすこと
(2)贈呈の時期までに不適切な廃棄物処理を行っていないこと
4 贈呈の時期
毎年リデュース・リユース・リサイクル推進月間の期間中(10月1日~10月31日)に実施する。ただし、特に必要があるときは都度行う。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第3項の規定は、令和7年度以後の優良標の贈呈について適用し、令和6年度までの優良標の贈呈について は、なお従前の例による。
別表
選考対象 | 表彰実施要綱第2条第1項に規定する市長表彰を受けていない特定建築物 |
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選考評価項目 | 特定建築物における事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に関する指導要綱別表に規程する立入検査項目 A.廃棄物の適正区分・適正処理および状況把握 B.廃棄物の発生抑制について C.再資源化対象物の適正処理について D.再生紙・再生品の使用について E.廃棄物管理責任者の業務について |
選考評価点 | 各用途ごとの各選考評価項目の偏差値 |
総合評価点 | 選考評価点の平均点 |
選考基準 | 次の各号の要件を全て満たす特定建築物 (1)評価年度の総合評価点が55点以上 (2)評価年度において、選考評価項目Aで「日常的な産業廃棄物の保管場所であることを掲示(法定掲示板)している」及び「日常的に排出する産業廃棄物について契約書およびマニフェストを作成している」の両方が評価されていること。 |
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大阪市 環境局事業部一般廃棄物指導課事業者啓発グループ
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