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大阪市産業廃棄物の処理施設設置等に関する指導要綱

2013年1月21日

ページ番号:199598

(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(平成5年大阪市条例第4号。以下「条例」という。)及び同規則(平成5年大阪市規則第49号。以下「規則」という。)の施行、その他産業廃棄物を処理するための施設の設置等に関する指導について必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 「対象処理施設の設置等」とは、対象処理施設の設置又は規則第33条の6第2項及び第4項に規定する対象処理施設の変更をいう。
(2) 「許可申請等」とは、次の許可申請又は届出をいう。
 ア  法第14条第1項若しくは第6項又は法第14条の4第1項若しくは第6項の規定による許可申請
 イ  法第14条の2第1項又は法第14条の5第1項の規定による事業範囲の変更許可申請
 ウ  法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項又は法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出
 エ  法第15条第1項の規定による許可申請
 オ  法第15条の2の6第1項の規定による変更許可申請又は同条第3項の規定において準用する法第9条第3項の規定による届出
(3) 「建設廃棄物」とは、建設工事等(工作物の新築、改築又は除去という。)に伴って生ずる産業廃棄物であって、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類又は建設汚泥をいう。
(4) 「保管」とは、処理前の産業廃棄物及び処理後物の保管をいう。
(5) 「建築物」とは、建築基準法第2条第1号に規定された建築物をいう。

 

(事業計画者の責務)
第3条 事業計画者は、対象処理施設の設置等にあたっては、法、条例その他関係法令のほか、この要綱に定める事項を遵守しなければならない。

2 事業計画者は、対象処理施設の設置等にあたっては、周辺地域の生活環境の保全について十分に配慮するよう努めなければならない。

 

(事前協議)
第4条 条例第23条の7第1項の規定により市長に協議する事項は、別表1の対象処理施設の立地等に関する基準及び別表2の対象処理施設等の構造等に関する基準とする。

2 条例第23条の7第2項の事前協議書の様式は、第1号様式のとおりとする。

3 市長は、第1項の事前協議が整ったと認めるときは、事業計画者に対し、事前協議の終了を通知するものとする

 

(説明会開催計画書及び説明会報告書)
第5条 条例第23条の8第3項の説明会開催計画書の様式は、第2号様式のとおりとする。

2 条例第23条の11第2項の説明会報告書の様式は、第3号様式のとおりとする。

 

(事業計画書)
第6条 条例第23条の11第1項の事業計画書の様式は、第4号様式のとおりとする。

 

(関係機関との協議等)
第7条 市長は、事業計画書が提出されたときは、必要に応じて、関係機関との協議又は書面による意見照会を行うものとする。

 

(事業計画書の審査)
第8条 市長は、事業計画書(条例第23条の12の規定による事業計画書の修正の指導があったものについては、その指導後のもの)の提出があったときは、前条の協議等の結果を踏まえ、適切と認めるときは、事業計画者に対し、第5号様式による事業計画承認書を交付する。

 

(事業計画承認書の有効期間)
第9条 事業計画承認書の有効期間は、前条の規定による交付日から1年間とする。ただし、市長は同条の規定による事業計画承認書の交付を受けた者からの申出に基づき、正当な理由があると認めるときは、その有効期間を延長することができる。

 

(対象処理施設の設置)
第10条 事業計画者は、事業計画承認書の交付を受けた後に、対象処理施設の設置に着手するものとする。ただし、法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設に該当する施設については、当該許可を受けた後でなければ着工してはならない。

 

(対象処理施設等の軽微な変更等)
第11条 対象処理施設の設置者が、規則第33条の6第1項、第2項若しくは第4項に定める変更に該当しない施設の変更(廃止若しくは休止又は再開は除く。第3項において同じ。)を行おうとするときは、その許可申請等に先立って、第6号様式による対象処理施設軽微変更計画書に別表3に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(条例第23条の7第1項第3号に掲げる施設を除く。)を設置しようとする者(以下「産業廃棄物処理施設の設置者」という。)は、その許可申請に先立って、第7号様式による産業廃棄物処理施設設置計画書に別表3に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

3 産業廃棄物処理施設の設置者が、法第15条の2の6第1項の規定による許可を受けようとするとき又は同条第3項の規定により準用する法第9条第3項の規定による届出をしようとするときは、第8号様式による産業廃棄物処理施設変更計画書に別表3に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

 

(指示書の交付)
第12条 市長は、条例第23条の12の規定による指導を行うとき又はこの要綱の規定に違反していると認めるときは、事業計画者又は前条の計画書を提出しようとする者に対し、指示事項を記した指示書を交付することができる。

 

附則
1 この要綱は、平成16年10月18日から施行する。

2 大阪市産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設事前協議要綱(平成13年4月環境事業局長決裁。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

3 この要綱の施行の際、旧要綱第5条の規定による事業(変更)計画書が提出されている対象処理施設については、なお従前の例による。

附則
この要綱は、平成24年7月20日から施行する。

附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

対象処理施設の立地等に関する基準

  • 立地
    計画地は、都市計画法に規定する準工業地域・工業地域・工業専用地域内であること。
  • 周辺の状況
    計画地の敷地境界から100メートルの区域内に学校、病院、図書館、並びに隣接する居住世帯が存在する場合には、周辺地域の生活環境保全について適正な対策が行われていること。
    ただし、条例第23条の7第1項第1号(積替え又は保管施設)に係る対象処理施設にあっては建設廃棄物を取り扱う者に限る。
  • 搬入・搬出道路
    計画地への搬入・搬出する道路が6メートル以上の幅員を有し、かつ、車両の通行により周辺地域の生活環境に著しい影響を及ぼさないこと。
  • 計画地の面積等
    適切な作業及び継続して事業を行うことが可能な規模として、対象処理施設の種類に応じて、次の面積を有していること。
    なお、計画地内に車両が駐車及び待避できる場所を有していること並びに計画地内は緑化に努められていること。
計画地の面積等
施設の種類産業廃棄物の種類面積
積替え保管施設
(第1号関係)
建設廃棄物600平方メートル以上
積替え保管施設
(第1号関係)
建設廃棄物以外の産業廃棄物300平方メートル以上
処分施設
(第2号関係)
建設廃棄物1,000平方メートル以上
処分施設
(第2号関係)
建設廃棄物以外の産業廃棄物600平方メートル以上
産業廃棄物処理施設
(第3号関係)
焼却施設、PCB廃棄物処理施設又は最終処分場その他市長が特に定める施設1,000平方メートル以上
  • 周辺地域への配慮
    対象処理施設の設置等に関する計画が、周辺地域の生活環境の保全及び周辺の施設に対して十分な配慮がなされたものであること。
  • 関係法令の遵守
    他法令の適用を受ける場合には、関係機関との協議等が終了していること。

別表2(第4条関係)

対象処理施設等の構造等に関する基準(最終処分場を除く)

  • 構造・材質
    対象処理施設は、固定式であり、かつ、産業廃棄物の処理にあたって長期にわたり安全性及び耐久性を有する構造、材質を選定していること。
  • 構造耐力
    対象処理施設及びこれに付随する設備は、自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して、構造耐力上安全であること。
  • 腐食防止
    対象処理施設及びこれに付随する設備は、必要に応じて、耐酸性、耐アルカリ性又は耐熱性等の腐食防止機能を有する材料で築造され又は被覆等の措置が講じられていること。
  • 囲い
    計画地の周囲は、みだりに関係者以外の者が立ち入ることを防止することができる囲い並びに施錠できる門扉が設置されていること。
  • 作業床
    産業廃棄物等を取り扱う床面は、コンクリート等の地下浸透を防止するための材料で築造され又は被覆され、かつ、荷重に耐えられる強度を有していること。
  • 建屋
    対象処理施設及びこれに付随する設備は、雨水の流入及び産業廃棄物等の飛散、流出等が防止でき、かつ、自重その他の荷重及び地震力等に対して、構造耐力上安全な密閉構造型の建築物(倉庫等)内に設置されていること。
    ただし、保管施設自体が完全密閉構造型であるなど、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない場合にあっては、この限りでない。
  • 飛散・流出等防止
    産業廃棄物等の飛散、流出又は悪臭の拡散を防止するため、必要に応じて、散水装置、集じん装置、排ガス処理装置、側溝やためますその他の設備が設置されていること。また、産業廃棄物の処理に伴い汚水を発生し、放流する場合には、排水処理施設が設置されていること。
    また、搬出入車両の通行による粉じん等が飛散、流出しないよう洗車装置(タイヤ洗浄装置を含む)を設置するなどの対策が講じられていること。
  • 騒音・振動防止
    低騒音、低振動型の設備、機材を使用すること等により騒音、振動の防止措置が講じられていること。
  • 保管施設
    保管施設は、産業廃棄物等の搬入・搬出の量及び頻度を考慮し、十分な容量を有していること。また、容器を用いないで保管する場合で囲いに直接産業廃棄物等の荷重がかかる場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全な側壁等が設置されていること。
    なお、保管場所は、必要に応じて、産業廃棄物の種類又は搬出先ごと等に仕切りが設置されていること。
  • 事故発生防止等
    対象処理施設に係る火災、故障、破損その他の事故の発生や被害の拡大を防止するため、必要に応じて、自動火災報知設備、感知器、消火設備又は防護壁等が設置されていること。
  • 管理体制
    計画地には、対象処理施設の維持管理及び産業廃棄物等の性状や搬入・搬出量及び保管量等を確認するための管理責任者及び常駐可能な事務所等が設置されていること。また、事故発生時の緊急連絡体制が整備されていること。

別表3(第11条関係)

添付書類

  1. 処理施設の付近の見取図
  2. 処理施設及びこれに附帯する設備の配置図(変更にあっては、当該変更に係る部分に限る。以下同じ。)
  3. 処理施設及びこれに附帯する設備が明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
  4. 最終処分場である場合にあっては、災害防止のための計画
  5. 最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあっては、処理工程図
  6. その他市長が必要と認める書類

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大阪市 環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

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