一般廃棄物及び再生利用対象物保管施設の設置に関する要綱
2021年4月1日
ページ番号:199602
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(平成5年大阪市条例第4号以下「条例」という。)第21条及び大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則(平成5年大阪市規則第49号以下「規則」という。)第11条に規定する一般廃棄物の保管施設(以下「一般廃棄物保管施設」という。)並びに条例第10条及び規則第6条に規定する再生利用対象物の保管施設(以下「再生利用対象物保管施設」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置義務)
第2条 本市域内において規則第6条第1項に定める大規模な建物を建設しようとする者(以下「大規模建築物の建設者」という。)は、条例第10条第2項及び第21条第3項の規定により、建物の用途区分及び規模に応じて、次条に定める一般廃棄物保管施設及び再生利用対象物保管施設(以下単に「保管施設」という。)をそれぞれ適切に設置しなければならない。
(保管施設の種類)
第3条 保管施設の種類は、次のとおりとする。
(1)一般廃棄物保管施設
ア 持ち出しステーション
一般廃棄物を一定期間適正に保管するための建物で、収集車が直接この建物に寄り付ける施設(以下「-般廃棄物持ち出しステーション」という。)をいう。
イ 機械式ごみ貯留排出施設
一般廃棄物を機械的に貯留排出する装置(以下「機械式貯留装置」という。)を設置した建物で、収集車が直接この建物に寄り付ける施設(以下「機械式貯留施設」という。)をいう。
ウ 集積所
住宅から排出される粗大ごみ(大型不用品)を他の一般廃棄物と区分し、指定の持ち出し日に適正に集積できる地上のオ-プンスペースで、収集車が直接寄り付ける場所(以下「粗大ごみ集積所」という。)をいう。
(2)再生利用対象物保管施設
ア 持ち出しステーション
再生利用対象物を一定期間適正に保管するための建物で、収集車が直接この建物に寄り付ける施設(以下「再生利用対象物持ち出しステーション」という。)をいう。
イ 集積所
住宅から排出される再生利用対象物を他の廃棄物と区分し、指定の持ち出し日に適正に集積できる地上のオープンスペースで、収集車が直接寄り付ける場所(以下「再生利用対象物集積所」という。)をいう。
(建物の用途別設置基準)
第4条 大規模建築物の建設者は建物の用途区分に応じて、次の各号に定める種類の保管施設を設置しなければならない。
(1)住宅の用に供する建物の保管施設
ア 一般廃棄物持ち出しステーション又は機械式貯留施設のいずれかの施設及び粗大ごみ集積所
イ びん・缶・ペットボトル用については再生利用対象物持ち出しステーション又は再生利用対象物集積所のいずれかの施設
ウ 容器包装プラスチック用及び古紙・衣類用については再生利用対象物持ち出しステーション
(2)事業の用に供する建物の保管施設
ア 一般廃棄物持ち出しステーション又は機械式貯留施設のいずれかの施設
イ 再生利用対象物持ち出しステーション
(3)住宅と併せて店舗又は事務所等の事業の用に供する建物の保管施設
保管施設を住宅用と事業用に区分し、それぞれ別個に設置すること。
(大阪市大規模建築物の建設計画の事前協議の対象となる物件)
第4条の2 前条の場合において、大阪市大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領第2条の適用対象となる建物については、敷地内に収集車両が乗り入れ、かつ、収集作業を行なうことができるように、同条に規定する保管施設を設置しなければならない。
(保管施設の種類別設置基準)
第5条 規則第6条第2項及び第11条第1項の規定により、各保管施設の規模、構造、設置場所及び必要な設備等に係る基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)一般廃棄物及び再生利用対象物持ち出しステーション
ア 建物の規模、用途、業務形態、住宅の戸数及び収集頻度等を考慮し、排出量に応じた適切な面積を確保すること。
イ 周囲に囲いを設けるとともに屋根等を設置し、外部からの侵入による事故及びごみの飛散、流出等が防止できる構造とし、かつ、居住者及び利用者の利用並びに収集作業に支障のない構造とすること。
ウ 建物の敷地内に別棟で地上に設置するとともに、居住者及び利用者の動線上最適で、かつ、収集車両が容易に寄り付くことができ、収集作業に支障のない場所に設置すること。
エ 給排水設備を設けるとともに、必要に応じ照明設備を設けること。また、ごみの臭気を除去するために必要と認められる換気設備を設けること。
オ 建物や敷地の形状等のやむを得ない理由により、持ち出しステーションを建物屋内に設置する場合は、収集車両が容易に直接乗り入れ、かつ退出できる通路、旋回場所及び必要な有効高を確保すること。あるいは、収集車両が直接寄り付けない場合は持ち出し場所を確保し、かつ建物の所有者、管理者、居住者及び利用者(以下「建物の占有者」という。)が、収集時に当該保管施設に保管する廃棄物を持ち出し場所まで運搬し集積すること。
カ 前号の場合において、保管施設の設置にあたっては、ごみの臭気対策及び収集車両の排気ガス対策に留意し、労働安全衛生上支障のない換気設備を設けること。また、持ち出し場所については、排出量に応じた適切な面積を確保するとともに、収集車両が容易に寄り付くことができ、かつ、収集作業に支障のない構造とすること。
キ アからカに定めるほか必要な事項については、別途指示する基準に従うこと。
(2)機械式貯留施設
ア 機械式貯留装置は、建物の規模、用途、業務形態、住宅の戸数及び収集頻度等を考慮し、排出量に応じた適切な容量を確保すること。
イ 機械式貯留装置は、居住者及び利用者が排出したごみを一時的に貯留し、機械的に排出して直接収集車両に積込むことのできるものであること。また、ごみの排出にあたっては、排出口からベルトコンベア方式によって収集車両に積込むことのできるものであること。
ウ 機械式貯留装置の排出口の幅は収集車両の投入口の幅以内とし、排出口の高さは収集車両の投入口の高さに合わせて調整できるものであること。
エ 排出操作は、誰でも簡単に操作できるものとし、排出速度を可変することができるようにすること。
オ 投入口には、ごみの排出時および満杯、故障に対応する投入可・不可のランプ表示をすること。
カ 機械式貯留施設は、機械式貯留装置の規模を考慮し、適切な面積を確保すること。
キ 機械式貯留施設は、周囲に囲いを設けるとともに屋根等を設置し、外部からの侵入による事故及びごみの飛散、流出等が防止できる構造とし、かつ、居住者及び利用者の利用並びに収集作業に支障のない構造とすること。
ク 機械式貯留施設は、機械式貯留装置の稼働にともなう騒音及び震動を吸収できる構造とすること。
ケ 機械式貯留施設は、建物の敷地内に別棟で地上に設置するとともに、居住者及び利用者の動線上最適で、かつ、収集車両が容易に出入りでき、収集作業に支障のない場所に設置すること。
コ 機械式貯留施設の前面は、収集車両が進入し方向転換を行い、車両後部を機械式貯留装置の排出口に接することができるよう十分なスペースを設けるとともに、収集中の車両が他の車両の通行等の妨げにならないようにすること。
サ 機械式貯留施設には、給排水設備を設けるとともに、必要に応じ照明設備を設けること。また、ごみの臭気及び収集車両の排気ガスを除去するため必要と認められる換気設備を設けること。
シ 機械式貯留施設をやむを得ず建物屋内に設置する場合には、収集車両が容易に直接この施設まで乗り入れかつ退出できる通路、旋回場所及び必要な有効高を確保すること。
ス 前号の場合においては、屋内における作業環境等を考慮し、ごみの臭気対策及び収集車両の排気ガス対策に特に留意し、労働安全衛生上支障のない換気設備を設けること。
セ アからスに定めるほか必要な事項については、別途指示する基準に従うこと。
(3) 粗大ごみ集積所
ア 住宅の戸数に応じて、適切な面積を確保すること。
イ 建物の敷地内で地上に設置するとともに、居住者及び利用者の動線上最適で、かつ、収集車両が容易に出入りでき、収集作業に支障のない場所に設置すること。
ウ 特に必要があると認める場合には、日常は他の用途(一般車両の通行の用に供する道路又は通路を除く。)と共用することができる。
エ 前号の場合においては、粗大ごみの収集に支障の生じないよう適正に管理すること。
オ アからエに定めるほか必要な事項については別途指示する基準に従うこと。
(4)再生利用対象物集積所
ア 建物の規模、用途、業務形態、住宅の戸数及び収集頻度等を考慮し、排出量に応じた適切な面積を確保するとともに、再生利用対象物の飛散及び流出を防止するための設備を設けること。
イ 居住者の利用及び収集作業に支障のない構造とすること。
ウ 建物の敷地内に地上に設置するとともに、居住者の動線上最適で、かつ、収集車両が容易に出入りでき、収集作業に支障のない場所に設置すること。
エ 必要と認められる場合は、給排水設備を設けること。
オ アからエに定めるほか必要な事項については、別途指示する基準に従うこと。
(進入路等に係る基準)
第6条 保管施設への進入路等に係る基準は、次に定めるとおりとする。
(1)収集車両の車種に応じて前進のままで、進入、退出するのに必要な別紙4-1又は4-2図に定める通路を確保するとともに、収集車両の安全な通行に必要な設備を設けること。
(2)進入路、積込み場所及び退出路には、収集作業に支障となる障害物等を放置しないよう、適正に管理すること。
(3)敷地内への出入ロは、付近の交通規制を十分考慮して設置し、収集車両が容易に出入りできる構造とすること。
(4)収集車両の出入りに際して、通行中の車両及び歩行者等の危険防止のため必要と認められる設備を設けること。
(5)前各号に定めるほか必要な事項については、別途指示する基準に従うこと。
(遵守事項等)
第7条 大規模建築物の建設者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1)規則第6条第3項(規則第11条第2項において準用する場合を含む。)の届出は、別紙1に定める「一般廃棄物保管施設及び再生利用対象物保管施設の設置届」によること。
(2)建物竣工後、本市の行う保管施設の竣工検査に応じること。
(3)保管施設には、この施設を適正に利用するために必要な事項を利用者の見やすい位置に表示すること。
(4)第3条に定める保管施設以外の一般廃棄物の保管、収集又は輸送に係る施設を設置しようとするときは、事前に協議を行うこと。
2 建物の占有者は、互いに協力し、汚汁、悪臭及び害虫発生等により生活環境が損なわれないよう、保管施設及びその周辺を適正に維持管理するとともに、常に清潔に保たなければならない。
なお、労働安全衛生上又は保管施設の維持管理上支障があると認められる場合には、建物の占有者に対して、当該施設の改善その他必要な措置を講ずるよう指示することがある。
3 第5条(1)のア、(3)のア及び(4)のアに規定する適切な面積並びに同条(2)のアに規定する適切な容量の基準は別紙2に定める「面積又は容量の基準」によることとする。
4 第5条(1)のイ、(2)のコ及び(4)のイに規定する構造等の基準並びに収集車両の車路における必要な有効高の基準は、別紙3に定める「構造等の基準」によることとする。
(改善勧告)
第8条 条例第11条又は第22条第1項の規定に基づく大規模建築物の建設者に対する改善勧告(以下「改善勧告」という。)は、別紙6に定める改善勧告書により行うものとする。
(公表)
第9条 前条の改善勧告を受けた者が、指定期日までに改善事項を完了しないときは、条例第12条又は第22条第2項の規定に基づき大阪市公報等に氏名等公表するものとする。
(大規模小売店舗に対する指導)
第10条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗(以下「大規模小売店舗」という。)で大規模建築物に該当しないものを建設しようとする者に対しても、第3条から第7条(同条第1項第1号及び第2号を除く。)までの規定に基づき指導するものとする。
(施行の細目)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、別途局長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成12年6月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
この要綱の施行の際、既に本市に保管施設の設置届を提出している建築物については、なお従前の例による。
別紙1~7
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