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大阪市使用済自動車解体業及び破砕業事前協議要綱

2013年1月21日

ページ番号:199652

(目的)
第1条 この要綱は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)、同法施行令(平成14年政令第389号)及び同法施行規則(平成14年経済産業・環境省令第7号)に定めるもののほか、解体業及び破砕業の事業計画に関して必要な事項を定めることにより、本市域における使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保並びに施設の周辺地域での生活環境の保全を図ることを目的とする。

 

(事前協議の対象)
第2条 次の各号のいずれかを計画している者(以下「計画者」という。)は、当該申請等を行うにあたり、事前に市長と協議(以下「事前協議」という。)しなければならない。
(1)法第60条第1項又は第67条第1項に規定する許可申請
(2)法第70条第1項に規定する事業範囲の変更許可申請
(3)法第63条第1項又は第71条第1項に係る事業の用に供する施設の概要の変更に関する届出(周辺地域の生活環境に対する負荷が同等又は軽減される内容のものを除く。)

 

(説明会の開催)
第3条 計画者は、次に掲げる者に対し、事業計画を周知するための説明会を開催しなければならない。ただし、第2号について、法第60条第1項の許可申請又は法第63条第1項の届出を行う場合は、この限りでない。
(1)事業所に隣接する土地に係る建屋の占有者(以下「占有者」という。)(公共用地、幅員15メートル以上の公道、鉄道、河川等を挟んで接している者を除く。)
(2)事業所の敷地境界から100メートルの区域内に居住する者等及びそれらを含む地元を代表する組織
(3)その他生活環境保全のため市長が特に必要と認める利害関係者

 

(説明会開催計画書の提出)
第4条   計画者は、説明会の開催にあたって、あらかじめ、説明会開催計画書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1)事業所付近見取図
(2)説明会で配布する書類

 

(事前計画書の提出)
第5条 計画者は、事業計画書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1)事業所の所在地の土地の登記事項証明書及び地積図
(2)付近見取図(周辺利用状況及び隣接土地建物占有者を確認できるもの)
(3)主要道路からの搬入経路図
(4)建屋の平面図、立面図及び断面図
(5)事業所の配置図
(6)施設の構造図及び処理能力計算書
(7)標準作業書
(8)説明会の開催結果を記載した書類
(9)その他市長が必要と認める書類

 

(基準)
第6条 計画者は、施設の立地等に関する基準(別表)を遵守しなければならない。

 

(審査)
第7条 市長は、事業計画書の提出があったときは、前条に規定する基準についての適合状況を審査し、その結果を事前協議承認書(様式第3号)又は事前協議不承認書(様式第4号)により計画者に通知する。

 

(関係法令等)
第8条 計画者は、当該事業及び事業の用に供する施設の設置に際し、関係法令等の適用を受けるときは、所管する関係行政機関等の指導を受けなければならない。

 

(施設の設置)
第9条 計画者は、事前協議が終了し市長の承認を受けた後に、施設の設置に着工するものとする。

 

(事前協議の有効期間)
第10条 計画者は、事前協議承認書の交付日から1年以内に許可申請等を行わなかった場合、市長が認める特段の理由がない限り再度事前協議を行わなければならない。

 

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 第2条各号に定める者であって、平成16年7月1日以前から自動車の解体業又は破砕業に該当する行為を行っている者については、平成16年7月1日以降に事業所の所在地、施設、面積等の変更を行っていない場合に限り、第3条、第4条、第5条8号及び第6条の規定は適用しない。

(適用除外)
3 大阪市産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設事前協議要綱に基づく手続きを同時に行う場合については、第3条、第4条、第5条第8号及び第6条の規定は適用しない。

 

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年3月7日から施行する。

 

附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

別表(第6条関係)【施設の立地等に関する基準】

  • 立地
    都市計画法に規定する準工業地域・工業地域・工業専用地域内であること。
  • 周辺の状況
    事業所の敷地境界から100メートルの区域内に学校、病院、図書館、並びに隣接する居住世帯が存在する場合には、周辺地域の生活環境保全について適正な対策がなされているとして市長が特に認めるものであること。
  • 搬入路
    事業所への適切な搬入路を有し、かつ、搬入車両の通行により周辺地域の生活環境に著しい影響がないものであること。
  • 敷地面積等
    適切な作業及び継続して事業を行うことが可能な規模として、施設の種類に応じて事業の用に供する面積を有していること。
    なお、敷地内に搬入車両が待避できる場所を有していること、並びに敷地内の緑化に努めること。
  • 周辺地域への配慮
    生活環境の保全の観点から、妥当、かつ地域に十分配慮されたものであるとして、合意形成に努めること。
  • 関係法令等
    他法令の適用がある場合は、関係行政機関等の指導を受けていること。                

様式第1から4号

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3284

ファックス:06-6630-3581

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