大阪市環境局ホームページバナー広告表現ガイドライン
2017年3月8日
ページ番号:199673
(目的)
第1条 大阪市環境局ホームページにバナー広告を掲載するにあたっては、その広告表現について、大阪市広告掲載要綱及び大阪市環境局ホームページバナー広告掲載要領に規定する事項のほか、ページデザイン及びユーザビリティを保持するため、以下の各条の事項に留意しなければならない。
(禁止表現)
第2条 次の表現を含んだバナー広告は、ユーザーの意思に沿わない動きをしたり、ユーザーに誤解を与えるおそれがあるため、禁止とする。
(1)「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
(2)アラートマーク(通知やお知らせがあるように見えるもの)
(3)ラジオボタン(選択できるように見えるもの)
(4)テキストボックス(入力できるように見えるもの)
(5)プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
(GIFアニメ)
第3条 GIFアニメを用いる場合は、ユーザーに不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。
(1)コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止とする。
(2)画面の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの間隔を2秒以上とする。
(3)その他画面が点滅するものは、点滅間隔を40/100秒以上とする。
(4)規則的なパターン模様などの光感受性発作(光源性てんかん)を誘発するおそれのあるビジュアルを用いないこと。
(5)テキスト内容が変化する画像は、5秒経過したら静止させること。
(大阪市環境局ホームページとの区別)
第4条 閲覧者が大阪市環境局のホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがある表現又は閲覧者が大阪市の事業であると錯誤するおそれのある表現を使用してはならない。
(色調)
第5条 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
(解像度)
第6条 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
附則
(施行期日)
本ガイドラインは、平成19年11月1日から施行する。
本ガイドラインの一部改正は、平成26年3月1日から施行する。
本ガイドラインの一部改正は、平成29年3月7日から施行する。
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