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建設工事における産業廃棄物の処理に関する指導要綱

2018年4月4日

ページ番号:199695

(趣旨)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)並びに建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に定めるもののほか、市域における建設工事の施工に伴って生ずる産業廃棄物(以下「建設廃棄物」という。)の発生及び排出の抑制並びに再生利用等による減量その他その適正な処理の確保に資するため、元請業者、多量排出事業者及び工事関係者に対し市長が行う行政指導の内容となる事項を定めるものとする。

 

(定義)
第2条 この要綱の用語の意義は、法、政令及び省令の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)建設工事
 土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む)をいう。
(2)元請業者
 建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者(以下「注文者」という。)から直接建設工事を請け負った建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負った建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者をいう。
(3)多量排出事業者
 建設工事の施工に伴って生ずる産業廃棄物を排出する事業者であって、法第12条第9項又は法第12条の2第10項に規定する多量排出事業者をいう。
(4)工事関係者
 注文者、下請負人(建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者から当該建設工事の全部又は一部を請け負った建設業を営む者をいう。以下同じ。)及び処分業者(法第14条第6項の又は第14条の4第6項の許可を受けている者であって、元請業者から建設廃棄物の処分を受託したものをいう。以下同じ。)をいう。
(5)再生利用
 廃棄物から原材料等の有用物を得ること又は廃棄物から得られる有用物を利用すること(熱を得ることに利用することを含む。)をいう。
(6)再生材
 再生利用により得られた建設資材をいう。
(7)最終処分
 再生利用、埋立処分又は海洋投入処分をいう。
(8)中間処理
 発生から最終処分の終了までの一連の処理の行程の中途において、減量化、減容化、安定化、無害化等を目的として行う処理をいう。
(9)電子マニフェストシステム
 法第12条の3に規定する産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)に代えて、法第2条第6項に規定する電子情報処理組織を使用して産業廃棄物の収集運搬又は処分に関する情報を処理するシステムをいう。

 

(元請業者の留意事項)
第3条 市長は、元請業者が建設廃棄物の運搬又は処分を、法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者(省令第8条の2の8に規定する産業廃棄物の運搬を委託できる者を含む。)若しくは同項に規定する産業廃棄物処分業者(省令第8条の3に規定する産業廃棄物の処分を委託できる者を含む。)又は法第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者(省令第8条の14に規定する特別管理産業廃棄物の運搬を委託できる者を含む。)若しくは同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(省令第8条の15に規定する特別管理産業廃棄物の処分を委託できる者を含む。)に委託する場合は、当該元請業者に対し、当該運搬又は処分についてそれぞれ別の書面(当該運搬又は処分を同一の者に委託する場合は、一の書面であっても差し支えない。)により契約を行い、当該運搬又は処分が終了したことを管理票又は電子マニフェストシステムによりそれぞれ確認した後、当該契約に基づく料金を受託者にそれぞれ直接支払うよう指導する。また、再委託を前提とする契約とせず、建設廃棄物を受託者に引き渡した後の再委託の申出については車両又は施設の故障等やむを得ないと認める場合を除き承諾しないよう指導する。

2 市長は、元請業者に対し、前項の委託をする場合において建設廃棄物の再生利用をするための処理を委託しようとするときは、産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者(以下この項において「産業廃棄物処分業者等」という。)であって再生利用ができるように処理するための施設を保有する者(以下「再生処理業者」という。)に直接委託するよう指導する。ただし、当該建設廃棄物が当該施設の受入条件に適合しないため直接委託できない場合で当該建設廃棄物を当該受入条件に適合させるための前処理を他の産業廃棄物処分業者等に委託するときは、この限りでない。

3 市長は、元請業者が建設工事の全部又は一部の施工を下請負人に請け負わせる場合は、当該元請業者に対し、建設廃棄物の発生及び排出の抑制並びに再生利用等による減量その他その適正な処理を容易に行うことができる工法等を当該下請負人に対し書面により指示するよう指導する。

 

(多量排出事業者の留意事項)
第4条 市長は、多量排出事業者に対し、次の事項に留意して建設工事を施工するよう指導する。
(1)建設廃棄物について、発生から最終処分の終了までの一連の処理の行程における発生及び排出の抑制並びに再生利用等による減量その他その適正な処理を確保する体制(下請負人の管理及び監督に係るものを含む。)の整備及び充実を図ること。
(2)関係法令の知識及び一定の実務経験を有する者の中から、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(平成5年大阪市条例第4号)第16条第23条の2第1項の産業廃棄物管理責任者を選任し、作業所その他の事業場ごとに置き、その旨を当該事業場において周知した上で当該事業場において業務に従事する者の監督に当たらせること。
(3)建設廃棄物の発生及び排出の抑制並びに再生利用等による減量その他その適正な処理を容易に行うことを念頭に置き、建設工事の施工前の段階から建設資材の使用及び工法等を検討し、実施すること。
(4)建設工事の施工に当たり、大阪府循環型社会形成推進条例第12条の規定により認定された再生品等の再生材を使用すること。
(5)建設リサイクル法第9条第1項に規定する対象建設工事(以下「対象建設工事」という。)に係る分別解体等に伴って生じた建設リサイクル法第2条第6項に規定する特定建設資材廃棄物(以下「特定建設資材廃棄物」という。)について、同法第16条の規定により適切に再資源化をするほか、再資源化等が義務付けられていない建設廃棄物についても、現場において分別等を実施することにより建設混合廃棄物(建設工事の施工に伴って生じた混合廃棄物(コンクリート廃材、木くず、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、廃プラスチック類等が混合されたものをいう。)をいう。以下同じ。)の排出の抑制及び再生利用等による減量その他その適正な処理に努めること。
(6)アスファルト・コンクリートの塊(以下「アスファルト・コンクリート塊」という。)は、コンクリートの塊(以下「コンクリート塊」という。)と分別し、アスファルト・コンクリート塊に付着しているアスファルトも含めて再生利用を行うこと。他人に委託する場合には、アスファルト・コンクリート再生骨材その他アスファルトを活用した再生材(以下「再生骨材等」という。)として再生利用することができる再生処理業者に委託すること。
(7)電子マニフェストシステムを採用すること等により、建設廃棄物の発生から最終処分の終了までの一連の処理の行程の管理の徹底及び透明化を図ること。

 

(工事関係者の留意事項)
第5条 市長は、注文者に対し、その注文した建設工事に係る建設廃棄物が適正に処理されなかったことが判明したときはその旨(建設リサイクル法第18条第2項の規定により申告した事項を除く。)を市長に報告するよう指導する。

2 前項に規定するもののほか、市長は、公共工事の注文者に対し、次の事項を適切に実施するよう指導する。
(1)建設工事の計画及び設計の段階から、建設廃棄物の発生及び排出の抑制、再生利用等による減量その他その適正な処理並びに再生材の再生利用に資する工法及び建設資材の選定並びに建設廃棄物の処理方法等の検討を行うこと。また、建設資材として必要な規格等を提示するとともに、建設資材に占める再生材の割合を建設資材の分類ごとに把握し、再生材の再生利用の拡大に努めること。
(2)次の事項について元請業者を指導すること。
 ア 対象建設工事の施工に伴って生じる特定建設資材廃棄物について、建設リサイクル法第16条の規定により適切に再資源化をすること。
 イ 建設汚泥、伐採木及び除根材並びに対象建設工事以外の建設工事の施工に伴って生じる特定建設資材廃棄物についても、原則として再生利用すること。
 ウ 紙くず、金属くず、廃プラスチック類その他の再生利用が可能な建設廃棄物について、現場において分別等を実施することにより建設混合廃棄物の発生及び排出の抑制並びに再生利用等による減量その他その適正な処理を推進すること。
 エ アスファルト・コンクリート塊はコンクリート塊と分別し、アスファルト・コンクリート塊に付着しているアスファルトも含めて再生利用すること。他人に委託する場合には、再生骨材等として再生利用することができる再生処理業者に委託すること。
(3)建設廃棄物を現場において処理し、再生材として再生利用する場合は、市長が別に定める方法により適正に再生利用するよう元請業者を指導すること。
(4)電子マニフェストシステムを採用する等により、建設廃棄物の発生から最終処分の終了までの一連の処理の行程の管理の徹底及び透明化を図るよう元請業者を指導すること。
(5)建設工事を注文する際には、前各号の事項を施工条件として契約書等に明示するとともに、必要な費用を計上すること。

3 第1項に規定するもののほか、市長は、注文者(公共工事の注文者を除く。)に対し、建設工事の計画及び設計の段階から、建設廃棄物の発生及び排出の抑制、再生利用等による減量その他その適正な処理並びに再生材の再生利用に資する工法及び建設資材の選定並びに建設廃棄物の処理方法等の検討を行い、当該検討した工法及び建設資材並びに建設廃棄物の処理方法等を施工条件として契約書等に明示するとともに、必要な費用を計上するよう指導する。

4 市長は、下請負人に対し、次の事項を適切に実施するよう指導する。
(1)元請業者の指示に基づき、建設廃棄物の再生利用等による減量その他その適正な処理の確保に努めること。
(2)元請業者の求めに応じて、建設廃棄物の処理の状況に関する報告を行うこと。

5 市長は、処分業者に対し、次の事項を適切に実施するよう指導する。
(1)建設廃棄物の再生利用及び減量化を図るとともに、再生技術の開発に努めること。
(2)再生材に係る日本工業規格、コンクリート副産物の再生利用に関する用途別暫定品質基準について(平成28年3月31日付け国官技第379号大臣官房技術調査課長通知)に定める規格及び第2項第1号の建設資材として必要な規格等に適合するように建設廃棄物の再生利用に努めること。
(3)アスファルト・コンクリート塊及びコンクリート塊は区分して受け入れ、保管し、アスファルト・コンクリート塊に付着しているアスファルトの再生利用に努めること。
(4)電子マニフェストシステムを採用する等により、当該建設廃棄物の排出事業者である元請業者と連携して、建設廃棄物の発生から最終処分の終了までの一連の処理の行程の管理の徹底及び透明化を図ること。
(5)建設廃棄物の処理を委託した元請業者の求めに応じて、当該建設廃棄物の処理の状況に関する報告を行うこと。

 

附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から実施する。

2 建設工事等における産業廃棄物に係る元請業者の処理責任に関する指導指針(平成13年)は、廃止する。

附則
1 この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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大阪市 環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3284

ファックス:06-6630-3581

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