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大阪市がれき類の自ら利用に関する指導指針

2018年4月2日

ページ番号:199710

(趣旨)
第1条 本指針は、大阪市の区域の建設工事から生じる建設廃棄物を占有者(元請業者及び元請業者が再生処理し、再生材としての品質を満足するものを引き渡した注文者)自らが大阪府の区域において再生利用すること(以下「自ら利用」という。)について、その利用の条件等を定めるものである。なお、大阪府下において、大阪府及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第27条第1項に掲げる市(本市を除く。以下「政令市」という。)が本指針と同等の指針を制定している場合であって、建設廃棄物の排出、再生処理及び再生利用の一部がそれらの区域で行われるときは、当該行為については、当該府又は市指針が適用される。

 

(対象とする建設廃棄物)
第2条 この指針において対象とする建設廃棄物は、コンクリートがら及びアスファルトがら(以下「がれき類」という。)とする。

 

(自ら利用に関する条件等)
第3条 がれき類を自ら利用する場合には、第1号に定める範囲において第2号に定める条件でしなければならない。
(1)自ら利用の範囲
がれき類を再生処理して得られた物の利用範囲は、土木構造物等の工作物及び建築物の基礎、土木構造物の裏込材等工作物と一体的に使用する箇所に限ること。
(2)自ら利用の条件
 ア 注文者は、特記仕様書等の契約図書に再生処理の方法及びその数量、利用期間・用途・使用箇所及びその数量・再生材の規格を明示するとともに、再生材の品質等を確認すること。
 イ 元請業者は、工事現場内で、がれき類をアで示された規格に適合する強度・性状が得られるよう自ら再生処理すること。
 ウ 元請業者は、破砕等再生処理に際して、廃棄物の飛散・流出がないよう及び騒音、振動又は悪臭等によって周辺の生活環境の保全上支障が生じないよう適切な措置を講じて実施すること。
 エ 元請業者は、工事前にアに示された内容を具体的に利用計画書として作成し、注文者に報告するとともに、工事完了後にその実績を利用実績書として作成し、注文者に報告すること。なお、利用計画書及び利用実績報告書は注文者と元請業者において当該利用工事完了後最低5年間保存すること。

 

(附則)
1 施行日
本指針は、平成10年4月1日から適用する。

2 改定
本指針は、必要の都度見直し、改定するものとする。

(附則)
本指針は、平成22年10月1日から適用する。

(附則)
本指針は、平成24年4月1日から適用する。

(附則)
本指針は、平成30年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3284

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