手数料滞納許可業者の取扱いについて
2013年3月13日
ページ番号:199867
(経理状況等事情聴取)
1 許可業者が手数料を納入期限(毎月の処理実績に基づいて翌々月の10日、ただし、所属する団体が手数料に関する事務を行っている許可業者については翌々月の25日)までに納入しないときは、速やかに一般廃棄物指導課から電話等で支払いを促すとともに、当該許可業者を呼び出し、経理状況等の事情聴取を行う。
(業の継続が不可能な場合)
2 事情聴取により当該許可業者が債務超過等のため、正常な業の継続が不可能と認められる場合には、以降の搬入票の配付を停止する。なお、当該許可業者については廃棄物の不適正処理などの事態が生ずるおそれがあることから、直ちに局長決裁により事業停止の処分を行う。その後、聴聞手続を行い、審査委員会(廃棄物処理業者等の行政処分等に関する審査委員会)を開催して、廃棄物処理法施行規則に定める経理的基礎を有するという許可基準に合致しないと判断されれば、許可取消の処分を行う。
(都度払いへの切替)
3 事情聴取により業の継続が一応可能と認められる場合には、滞納手数料の早期の納付を促すとともに、滞納後15日経過時点でなお納付されないときは、督促状送付準備を行うとともに、次回搬入票交付分からの都度払いへの切替について、当該許可業者に通知する。都度払いとは、手数料を滞納している許可業者に対して、半月毎の搬入票の配付を打ち切り、概ね5日毎に搬入票を配付し、次回以降の搬入票配付時に、前回配付分の搬入票に基づき搬入量を集計し、納入通知書によりその都度納入させることをいう。
(都度払いができない場合)
4 都度払いへ切り替えた許可業者が、手数料の支払いができない場合には、以降の搬入票の配付を停止するとともに、直ちに局長決裁により事業停止の処分を行う。その後、聴聞手続を行い、審査委員会を開催して、廃棄物処理法施行規則に定める経理的基礎を有するという許可基準に合致しないと判断されれば、許可取消の処分を行う。
(長期多額滞納等)
5 都度払いができていても、未納手数料を2か月以上の期間に及び滞納する場合、または、手数料の滞納金額が500万円を超える場合は、当該許可業者への搬入票の配付を停止し、前記4と同様の処分を行う。
(督促等)
6 いずれの場合にあっても、滞納が発生したときは、当該許可業者に電話等で速やかに納付するよう指導し、未収債権管理事務取扱規則に基づき履行期限後30日以内に督促状を発し、督促状を発送した日から起算して10日を期限として指定し、指定期日の翌日から延滞金を徴収する。これらの督促にもかかわらず、滞納手数料が納付されないときは、当該許可業者の資産状況を調査し、債務者の住所地を管轄する裁判所に対し支払命令手続(支払命令、債権差押命令手続)を行い、滞納手数料の徴収に努める。
(回復措置)
7 当該許可業者が滞納手数料を納入したときは、その翌月分から搬入票の配付、手数料の納入は通常のとおり取り扱う。
(雑則)
8 所属する団体において手数料に関する事務を取りやめるなど、滞納のおそれがある場合は、都度払いへの切り替えなど必要な措置を講ずることができる。
(適用開始月)
9 本取扱いは、平成24年2月分手数料から適用する。
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