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市有地の形質変更時における土壌汚染調査・対策指針

2023年12月1日

ページ番号:199987

1 目的
平成15年2月、一定の機会をとらえ土壌汚染の状況調査を実施すること等を義務付けた「土壌汚染対策法」(以下、「法」と言う。)が施行され、平成16年1月には、3,000平方メートル以上の土地の形質変更時に有害物質使用の履歴ほかの調査等を行うことを定めた「大阪府生活環境の保全等に関する条例」(以下、「条例」と言う。)が施行された。
また、法に基づく調査の機会を増やし汚染土壌の搬出規制を強化する等の改正が行われ、平成22年4月1日に施行された。
一方、法・条例の対象外の土地においても、自主的な土壌汚染調査・対策が活発に行われるようになってきている。
本市においても、今後、公共事業をはじめ、まちづくりのための諸施策を、市民の信頼のもとに着実に進めていくためには、事業の対象となる土地の土壌汚染の状況を十分に把握し、必要な対策を実施することがますます重要な課題となる。
本指針は、本市の所有地において、土地の形質変更を伴う事業を実施するにあたり、法及び条例が定める土壌汚染調査・対策の進め方を基本にしつつ、さらに調査の機会等を拡充するとともに、必要な調査・対策をより効果的かつ効率的に行い、もって事業及び土壌汚染対策を円滑に推進することを目的とする。

 

2 対象となる土地
形質変更を行う本市の所有地を本指針の対象とする。

 

3 用語の意味
本指針で用いる用語のうち、法又は条例で用いられるものは、本指針においてもそれらに準じて用いるものとする。

 

4 調査
(1)履歴調査
対象地における次の履歴の有無を調査する。
1)対象地に有害物質使用特定施設やダイオキシン特定施設が存在した履歴がある。
2)対象地が工場・事業場に利用され、管理有害物質が製造、使用、発生又は処理(以下、「使用等」という。)された履歴がある。
3)対象地が工場・事業場に利用され、管理有害物質を含む固体若しくは液体を貯蔵又は保管した履歴がある。
4)対象地に管理有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、又は飛散し、流出し、地下に浸透した履歴がある。
5)対象地に土壌汚染のあることが明らかであるか、又は対象地の周辺に土壌汚染があり、対象地においてもその汚染と同様の汚染のおそれがあると推測できる相当の履歴がある。

(2)土壌調査
前項の履歴調査の結果、当該土地が管理有害物質によって汚染されているおそれがあると認められる時は、対象地の土壌調査を行う。
調査方法は法及び条例に準じる。
なお、対象地が、管理有害物質を含む廃棄物が埋立処分された履歴を持つ時は、廃棄物埋立ての実態を踏まえた適切な土壌調査を行うものとする。

 

5 対策
土壌調査の結果、管理有害物質の基準に適合しない土壌汚染がある時は、対象地の土地利用計画及び周辺地域の状況等を勘案し、必要に応じ法・条例に準じた適切な対策を行うものとする。
また、当該土地の形質変更にあたっては、汚染の拡散防止の観点から、法・条例に準じた施行方法によるものとする。

 

6 公表・周知
土壌調査により汚染のあることが判明した時は、すみやかに調査結果を公表するとともに、土地の形質変更の実施にあたっては、周辺住民等への周知に努めるものとする。

 

7 環境局への報告
土壌調査及び対策の結果について、環境局へ報告するものとする。

 

附則 この指針は、平成18年4月1日から施行する。

附則 この指針は、平成24年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境管理課土壌汚染対策グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7926

ファックス:06-6615-7949

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