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環境局長表彰実施要綱

2017年11月9日

ページ番号:200373

(目的)
第1条 この要綱は、大阪市職員表彰規則(昭和29年大阪市規則第31号)第9条の規定に基づき、職員の士気を高め、職員一人ひとりが自らの仕事に関する市民ニーズや課題に気づき、自主的に仕事に取り組むことにより、市民サービスのクオリティーの向上及び職場活性化を図るために行う表彰に関し、所属長表彰実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。


(定義)
第2条 この要綱における「基準日」とは、環境局長表彰が行われる年度の10月1日とする。


(表彰の対象者)
第3条 表彰の対象者は、基準日以前1年間に当局に在籍する職員(派遣職員、再任用職員及び非常勤嘱託職員を含む)若しくは職員で構成されるグループ又は課若しくは事業所とする。


(表彰の事由)
第4条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1)業務運営上顕著な功績のあったもの
(2)業務運営上有益な発明、考案又は改良をしたもの
(3)危険を顧みず身をていして職責を尽くしたもの
(4)災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあったもの
(5)その他業務成績の向上、能率の増進等他の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの


(表彰の種類)
第5条 職員又はグループの行為が、前条第1号、第2号又は第5号(勤務時間内又は職場内での行為に限る)の表彰事由に該当する場合は、優良賞を授与する。

2 職員又はグループの行為が前条第3号、第4号又は第5号(前項の規定により優良賞を授与される場合を除く)の表彰事由に該当する場合は、特別賞を授与する。

3 長年にわたる課又は事業所全体の行為が、前条各号の表彰事由のいずれかに該当する場合は、努力職場賞(以下「努力賞」という。)を授与する。


(表彰の時期)
第6条 優良賞に係る表彰は、毎年環境局長が一定の期日を定めて行うものとする。

2 特別賞及び努力賞に係る表彰は、随時、これを行うものとする。


(表彰の方法)
第7条 表彰は、環境局長が表彰状を授与して行い副賞として賞金又は賞品を添える。


(表彰の欠格)
第8条 優良賞においては、基準日以前1年間及び表彰日までの間に別に定める欠格事由に該当する職員に対しては、表彰を行わない。ただし、グループとして推薦された場合においては、その限りではない。

2 特別賞においては、表彰事由の対象となる行為のあった日以前1年間及び表彰日までの間に前項に規定する欠格事由に該当する職員に対しては、表彰を行わない。ただし、グループとして推薦された場合においては、その限りではない。


(表彰の効果(1) 人事考課への反映)
第9条 優良賞を受賞した職員(グループでの受賞を除く)に対しては、第11条に規定する委員会で特に功績があると認められたときに限り、受賞した年度に実施する人事考課制度において、職務遂行上の業績として、「業績」項目で評価し、0.1 点を加点することができる。

2 次の各号に掲げる職員が優良賞を受賞した場合には、前項の規定にかかわらず優良賞に基づく人事考課への反映は行わない。
(1)課長代理級以上の職員
(2)偶然性の高い行為により受賞した職員

3 優良賞を受賞した職員が、表彰日から基準日が属する年度における人事考課制度の評価対象期間が終了する日までの間に、前条第1項に規定する欠格事由に該当した場合には、人事考課への反映は行わない。

4 特別賞及び努力賞については、人事考課への反映は行わない。


(表彰の効果(2) 人事記録調書への反映)
第10条 職員課長は、優良賞又は特別賞を受賞した職員(グループでの受賞を除く)に対しては、受賞日及び表彰の種類を人事記録調書に記載する。


(表彰審査委員会)
第11条 第5条に規定する表彰の受賞の可否を決定するため、環境局表彰審査委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の庶務は、総務部職員課が行う。

3 委員会の設置等に関して必要な事項は、別に定める。


(施行細則)
第12条 この要綱の施行に必要な事項は、別に定める。

 

附則
この要綱は、平成23年7月25日から実施する。

附則
この要綱は、平成25年9月9日から実施する。

附則
この要綱は、平成29年11月9日から実施する。

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住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3145

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