大阪市環境局安全衛生委員会設置要綱
2023年12月5日
ページ番号:200434
(設置)
第1条 大阪市職員安全衛生管理規則(平成5年大阪市規則第130号)第16条第7項の規定に基づき大阪市環境局安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、職員の労働安全衛生に関する重要事項について調査審議し、局長に意見を述べることを目的とする。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次の各号について調査審議する。
(1)職員の危険及び健康障害を防止するための基本的な対策に関すること
(2)労働災害の原因及び再発防止対策に関すること
(3)職員の健康保持増進を図るための基本的な対策に関すること
(4)業務車両による事故を防止するための基本的な対策に関すること
(5)その他局における安全衛生に関する重要事項
(構成)
第4条 委員会は次に掲げる委員をもって構成する。
(1)総務部長
(2)別表に掲げる職にある者
(3)労働安全衛生に関する知識及び経験を有する職員
(4)産業医のうちから局長が指名した者
2 前項第3号に掲げる委員は、大阪市職員労働組合及び大阪市従業員労働組合の推薦する者とし、同項第2号に掲げる委員と同数とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に掲げる者をもって充てる。
2 委員長は会務を掌理する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(運営)
第6条 委員会は委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、5分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは委員会を招集しなければならない。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決する。
5 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(事務局及び幹事)
第7条 委員会の事務を処理させるため委員会に事務局及び幹事を置く。
2 事務局は総務部職員課に置く。
3 職員課担当係長(安全衛生)、事業管理課担当係長(事故防止)を幹事とする。
(報告等)
第8条 委員長は委員会の調査審議事項を局長に報告しなければならない。
2 委員長は委員会の議事録を作成し、3年間保存しなければならない。
(職場安全衛生委員会)
第9条 委員会と職場安全衛生委員会は、職場の安全と健康を確保し、快適な作業環境の形成を促進するために連携を図る。
(専門部会)
第10条 委員会は、必要に応じて専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、委員会からの付託事項及び安全衛生に関する緊急な事項を調査審議し、その結果を委員会に報告しなければならない。
3 専門部会の組織及び運営に関しては、別に定める。
(個人情報の保護)
第11条 委員会及び専門部会における個人情報等については、これを第三者に漏らしてはならない。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年6月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月16日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年8月28日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年12月15日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年10月24日から施行する。

別表(第4条関係)

職名
- 職員課長
- 斎場霊園担当課長
- 環境施策課長
- 環境管理課長
- 事業管理課長
- 安全衛生小委員会委員長
- 事故防止小委員会委員長
- 環境事業センター所長のうち1名
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