環境局安全衛生小委員会設置要領
2021年5月31日
ページ番号:200446
(設置)
第1条 大阪市環境局安全衛生委員会設置要綱第10条の規定に基づく専門部会として環境局安全衛生小委員会(以下「小委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 小委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1)公務災害の分析と対策に関すること
(2)災害防止月間の設定と取り組みに関すること
(3)喫煙対策に関すること
(4)その他大阪市環境局安全衛生委員会(以下「委員会」という。)から付託された事項
(構成)
第3条 小委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 総務部職員課人材育成担当課長代理
(2) 環境管理課長代理、事業管理課長代理及び環境事業センター事業推進担当課長代理のうち各1名
(3) 労働安全衛生に関する知識及び経験を有する職員
2 前項第3号に掲げる委員は、大阪市職員労働組合及び大阪市従業員労働組合の推薦する者とし、同項第2号に掲げる委員と同数とする。
(委員長)
第4条 小委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に掲げる者をもって充てる。
2 委員長は会務を掌理する。
(運営)
第5条 小委員会は委員長が招集し、議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 小委員会の事務を処理させるために事務局を総務部職員課に置く。
(報告等)
第7条 委員長は、小委員会の議事録を作成するとともに、委員会に報告しなければならない。
(附則)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
(附則)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
(附則)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
(附則)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
(附則)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年5月31日から施行し、改正後の環境局安全衛生小委員会設置要領の規定は、令和3年4月26日から適用する。
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