環境局労働安全衛生連絡会議設置要領
2022年4月1日
ページ番号:200456
(設置)
第1条 環境局における安全衛生管理体制を補完するため、大阪市環境局安全衛生委員会の専門部会として環境局労働安全衛生連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(目的)
第2条 連絡会議は、大阪市職員安全衛生管理規則(平成5年10月14日規則第130号)第16条第7号に定める局安全衛生委員会及び職場での安全衛生活動の活性化を図るため、安全衛生にかかる情報や取組の経験と成果を横断的に共有し、公務災害の未然防止、職員の健康の保持増進及び快適な職場環境に向けて、研究・検討を行なうことと、総務局が設置する労働安全衛生連絡会議での取組を各職場に反映することを目的とする。
(所掌事項)
第3条 連絡会議において次の各号に掲げる事項について研究・検討を行う。
(1)職場での安全衛生対策の事例の収集と検討に関すること
(2)公務災害の未然防止及び再発防止対策に関すること
(3)労働安全衛生教育その他安全衛生に関する知識の普及に関すること
(4)安全衛生管理計画に基づく活動内容の評価に関すること
(5)労働安全衛生連絡会議の取組を各職場に反映すること
(6)その他前条の目的達成に必要な事項
(構成)
第4条 連絡会議は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)局安全衛生委員会で指名する委員2名
(2)各職場安全衛生委員会が指名する、安全管理者等の安全衛生業務を担当する担当係長以上の者
(3)各職場安全衛生委員会が指名する、現業作業従事者で安全衛生業務を担当する者
(4)職員課(安全衛生)担当係長
(運営)
第5条 連絡会議の事務局は、職員課に置く。
2 連絡会議が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(実施の細目)
第6条 この要領の実施その他連絡会議の運営に必要な事項は連絡会議で定める。
(附則)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
(附則)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
(附則)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
(附則)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
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大阪市 環境局総務部職員課
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