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環境局要望等検討委員会設置要綱

2024年4月12日

ページ番号:200462

(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規則(以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、環境局要望等検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。


(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、規則の例による。


(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1)要望等が不正要望等であるかの判断に関すること
(2)対応方針等の妥当性に関すること
(3)公表の除外の判断に関すること
(4)前各号のほか、委員長が必要と認める事項


(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、環境局長をもって充てる。

3 副委員長は、環境局理事兼エネルギー政策室長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 改革推進担当部長
(3) 環境施策部長
(4) エネルギー政策担当部長
(5) 環境管理部長
(6) 事業部長
(7) 総務課長
(8) 契約管財担当課長
(9) 企画課長
(10) 改革推進担当課長
(11) 職員課長
(12) 施設管理課長
(13) 斎場霊園担当課長
(14) 環境施策課長
(15) 都市間協力担当課長
(16) エネルギー政策担当課長
(17) 環境管理課長
(18) 土壌水質担当課長
(19) 産業廃棄物規制担当課長
(20) 環境規制課長
(21) 事業管理課長
(22) 路上喫煙対策担当課長
(23) 家庭ごみ減量課長
(24) 一般廃棄物指導課長
(25) 環境事業センター所長(中部環境事業センター出張所を管理している事業推進担当課長を含む。)


(委員長等の職務)
第5条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。


(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が随時関係委員を招集して行う。

2 前項の委員に事故があるときは、その指名する者が会議に出席してその職務を行うことができる。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。


(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。


(実施の細目)
第8条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。

附則
 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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