環境局におけるハラスメントの防止等に関する要綱
2022年4月1日
ページ番号:200478
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境局職員(再任用職員、臨時的任用職員、非常勤嘱託職員を含む。)がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するためのセクシュアルハラスメント及びパワーハラスメント(以下これらを「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) セクシャルハラスメント:職場の内外を問わず、相手の意に反し不快にさせる、性的な関心や欲求に基づく行為、及び性別により役割を分担すべきとする意識に基づく行為をいう。
(2) パワーハラスメント:同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
(3) ハラスメントの防止及び排除:ハラスメントが行われることを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合に、その行為を制止すること及びその状態を解消するための措置を講じることをいう。
(4) ハラスメントに起因する問題:ハラスメントのため職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が不利益な取り扱いを受けることをいう。
(局長の責務)
第3条 局長は、ハラスメントの防止及び排除に努めることにより、職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に資するように努めなければならない。
2 局長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
3 局長は、ハラスメントに対する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談等」という。)、当該苦情相談等に係る調査への協力その他ハラスメントの対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は常日頃からハラスメントを行わないよう留意し、その防止等に努めることにより、職場における職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に資するように努めなければならない。
2 職員を管理し、または監督する地位にある職員(以下「管理監督者」という。)は良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導により、ハラスメントに関し、職員の注意を喚起し、意識啓発に努めるなど、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
3 管理監督者は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、職員課と協力し、迅速かつ適切に対処し、苦情相談等に係る問題の解決を図らなければならない。
(相談窓口及び相談員)
第5条 ハラスメントに関する苦情相談等に対応するため、所属内相談窓口を設置し、相談員を置く。
2 局長は、前項に規定する相談員のうちセクシャルハラスメントに関する相談員について、次の各号に掲げる者を選任する。なお、原則として、当該相談員は男性及び女性それぞれ1名ずつ選任する。
(1) 職員の人事に関する事務を所管する課長級(課長代理級を含む)。
(2) 局長が課長級(課長代理級を含む)のうちから適任と認める者。
(3) 前号において課長級(課長代理級を含む)で適任者がいない場合には、係長級での適任者を選任する。
3 局長は、第1項に規定する相談員のうちパワーハラスメントに関する相談員について、次の各号に掲げる者を選任する。
(1) 職員の厚生に関する事務を所管する課長(主任安全衛生管理者)。
(2) 職員の厚生に関する事務を所管する課長代理のうちから局長が適任と認める者。
(相談員の職務)
第6条 相談員は、苦情相談等を受けたときは、苦情相談等の内容を記録し、相談者本人の意思を確認したうえで、職員課に報告するものとする。
2 相談員は、ハラスメントによる被害を受けた本人だけでなく、上司、同僚等、相談者本人以外の職員からの苦情相談等に応ずるものとする。
(対応措置)
第7条 職員課は、前条第1項の規定により報告を受けた場合には、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 苦情相談等に関係する所属の管理監督者に対し事実確認をすること。
(2) 前号の管理監督者に対し助言及び指導を行うこと。
(3) 事実関係の内容及び状況により、必要と認める場合は総務局が設置する専門相談窓口と連携し協議すること。
(プライバシーの保護)
第8条 相談員及びハラスメントに関する苦情相談等の処理にあたる者は、関係者のプライバシーの保護又は秘密の保持を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(附則)
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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