環境局服務査察要綱
2013年1月21日
ページ番号:200487
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の服務規律の確保、不祥事その他市民の疑念や不信を招くような行為(以下「不祥事等」という。)の防止を図り、もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的として実施する服務査察に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務査察事項)
第2条 服務査察は、環境局職員にかかる次の事項について、実施するものとする。
(1)地方公務員法をはじめとする服務にかかる規定の遵守状況
(2)その他、服務規律確保に関すること
(服務査察員及びその権限)
第3条 服務査察は、環境局長が特に命ずる職員及び環境局服務査察員嘱託職員要綱に基づき委嘱された職員(以下「局服務査察員」という。)が行うものとする。
2 局服務査察員は、「服務規律の確保又は不祥事等の防止」のため、次のことができるものとする。
(1)職員に対する直接指導、啓発等
(2)服務査察に必要となる文書、帳簿等を閲覧し、又は関係職員に資料の提出若しくは説明を求めること
(3)職員が行う非違行為(非違行為の存在が疑われる場合を含む)に係る調査
(4)職場の管理監督者に対する部下職員への服務指導の徹底等の要請
(5)職場の管理監督者が行う服務指導等への支援
(服務査察に関する協力)
第4条 服務査察に係る関係職員は、前条第2項第2号及び第3号の規定に基づき局服務査察員が行う職務行為について、服務査察場所への同行、服務査察に必要な文書・資料の提示、報告等、服務査察の円滑な実施のため協力しなければならない。
(服務査察結果による是正等の措置)
第5条 環境局長は、服務査察の結果に基づき、是正等の措置を講ずる必要があると認めるときは、管理監督者に対し、必要な指示を行うものとする。
2 前項の規定による指示を受けた管理監督者は、速やかに、必要な措置を講じ、その結果を環境局長に報告しなければならない。
(違反行為に対する処分等)
第6条 服務査察により、職員の非違行為が明らかになった場合は、地方公務員法等の規定に基づき、厳正な措置を講ずるものとする。
(秘密の保持)
第7条 局服務査察員及び服務査察が実施された職場の関係職員は、服務査察によって知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、服務査察の実施に関し必要な事項は、別に環境局長が定める。
附則
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。
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