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環境局服務査察員嘱託職員要綱

2014年11月14日

ページ番号:200492

(目的)
第1条 この要綱は、職員の服務規律の確保、不祥事その他市民の疑念や不信を招くような行為の防止を図り、もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的として委嘱する環境局特別査察員嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。


(任用)
第2条 嘱託職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。
(1)任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること
(2)健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること


(雇用期間等)
第3条 嘱託職員の雇用期間及び雇用期間の更新は、次のとおりとする。
(1)雇用期間は、1年以内とする。但し、4月1日以外の日に委嘱された者の雇用期間は、委嘱日の属する年度の末日までとする。
(2)雇用期間の更新を行う場合には、「大阪市嘱託職員要綱」等の関連規定に基づき行う。ただし、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。


(職務)
第4条 嘱託職員の職務は、次のとおりとする。
(1)環境局の各職場等を対象とした服務査察の実施
(2)職場の管理監督者が行う服務指導の支援等
(3)その他、服務規律の確保に関する業務


(勤務時間等)
第5条 嘱託職員の勤務時間等は、次のとおりとする。
(1)嘱託職員の勤務日数及び勤務時間等

  1. 勤務日  月曜から金曜日のうち環境局長が定める4日間(祝日は除く)
  2. 勤務時間  9時から17時15分
  3. 休憩時間  12時15分から13時
  4. 休日  12月29日から翌年の1月3日

(2)環境局長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、勤務時間、休憩時間及び休日を別に定めることができる。
(3)環境局長は、前項の規定により、嘱託職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(4)前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。


(休暇等)
第6条 「大阪市嘱託職員要綱」に基づき付与する。


(報酬等)
第7条 報酬等については、「非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例」及び「非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則」に基づき支払う。


附則
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 

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大阪市 環境局総務部職員課

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3145

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