環境局職場改善推進委員会設置要綱
2025年4月15日
ページ番号:200558
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、環境局における職場改善(環境局のあらゆる職場で、すべての職員が、自らの職務の価値と意味を確認し、より効果的・効率的な方法を考え、職員自らが工夫をこらして実行することにより、職員の意識改革と職場風土の活性化を図ること)を推進し、より一層の市民サービス向上に努めることを目的として、環境局職場改善推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は次の各号に掲げる事項を行う。
(1)局の職場改善の推進に関すること。
(2)職場改善事例の審査に関すること。
(3)はなまる活動表彰制度にかかる所属長推薦の審査に関すること。
(4)その他前条に規定する目的の達成に必要なこと。
(構成)
第3条 委員会に、委員長、副委員長を置く。
2 委員長は局長を、副委員長は理事及び総務部長をもって充てる。
3 委員会の構成員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員会)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその業務を代理する。
3 委員長が必要とするときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聞くことができる。
(職場改善委員会)
第5条 別表第2に定める課・事業所等に職場改善委員会(以下「職場委員会」という。)を設置する。
2 職場委員会は、別表第3に定める者により構成する。
3 職場委員会は、職場独自で職場改善に取り組み、その内容を委員会に報告し、助言を受ける。
(職場改善サポート隊)
第6条 職場委員会が効果的に運用されるようサポートするとともに、委員会と職場委員会との調整をする組織として、職場改善サポート隊(以下「サポート隊」という。)を設置する。
2 サポート隊は、別表第4に定める者により構成する。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、総務部職員課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。
(附則)
この要綱は、平成23年8月31日より施行する。
(附則)
この要綱は、平成24年4月1日より施行する。
(附則)
この要綱は、平成24年8月2日より施行する。
(附則)
この要綱は、平成25年4月1日より施行する。
(附則)
この要綱は、平成25年10月1日より施行する。
(附則)
この要綱は、平成26年4月1日より施行する。
(附則)
この要綱は、平成27年4月1日より施行する。
(附則)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
役職 | 補職 |
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委員長 | 局長 |
副委員長 | 理事(他団体に派遣されている者を除く。) |
副委員長 | 総務部長 |
委員 | 改革推進担当部長 |
委員 | 環境施策部長 |
委員 | エネルギー政策担当部長 |
委員 | 環境管理部長 |
委員 | 事業部長 |
委員 | 総務課長 |
委員 | 職員課長 |
課・事業所等 |
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総務部総務課 |
総務部企画課 |
総務部職員課 |
総務部施設管理課 |
総務部施設管理課(斎場・霊園) |
環境施策部環境施策課 |
環境管理部環境管理課 |
環境管理部環境管理課(産業廃棄物規制) |
環境管理部環境規制課 |
環境管理部環境規制課(北部環境保全監視) |
環境管理部環境規制課(東部環境保全監視) |
環境管理部環境規制課(西部環境保全監視) |
環境管理部環境規制課(南東部環境保全監視) |
環境管理部環境規制課(南西部環境保全監視) |
事業部事業管理課 |
事業部家庭ごみ減量課 |
事業部一般廃棄物指導課 |
東北環境事業センター |
城北環境事業センター |
西北環境事業センター |
中部環境事業センター |
中部環境事業センター出張所 |
西部環境事業センター |
東部環境事業センター |
西南環境事業センター |
南部環境事業センター |
東南環境事業センター |
役職 | 補職 |
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委員長 | 課長・事業所長 |
副委員長 | 課・事業所等で選任 |
委員 | 課・事業所等で選任 |
事務局 | 課・事業所等で選任 |
連絡員 | 課・事業所等で選任 |
役職 | 補職 |
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代表 | 総務部長 |
職員課長代理 | |
総務課担当係長(広報担当) | |
職員課担当係長(研修担当) |
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