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環境局職場改善推進委員会設置要綱

2023年5月18日

ページ番号:200558

(目的及び設置)
第1条 この要綱は、環境局における職場改善(環境局のあらゆる職場で、すべての職員が、自らの職務の価値と意味を確認し、より効果的・効率的な方法を考え、職員自らが工夫をこらして実行することにより、職員の意識改革と職場風土の活性化を図ること)を推進し、より一層の市民サービス向上に努めることを目的として、環境局職場改善推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

 

(所掌事項)
第2条 委員会は次の各号に掲げる事項を行う。
(1)局の職場改善の推進に関すること。
(2)職場改善事例の審査に関すること。
(3)はなまる活動表彰制度にかかる所属長推薦の審査に関すること。
(4)その他前条に規定する目的の達成に必要なこと。

 

(構成)
第3条 委員会に、委員長、副委員長を置く。

2 委員長は局長を、副委員長は理事及び総務部長をもって充てる。

3 委員会の構成員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

 

(委員会)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその業務を代理する。

3 委員長が必要とするときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聞くことができる。

 

(職場改善委員会)
第5条 別表第2に定める課・事業所等に職場改善委員会(以下「職場委員会」という。)を設置する。

2 職場委員会は、別表第3に定める者により構成する。

3 職場委員会は、職場独自で職場改善に取り組み、その内容を委員会に報告し、助言を受ける。

 

(職場改善サポート隊)
第6条 職場委員会が効果的に運用されるようサポートするとともに、委員会と職場委員会との調整をする組織として、職場改善サポート隊(以下「サポート隊」という。)を設置する。

2 サポート隊は、別表第4に定める者により構成する。

 

(事務局)
第7条 委員会の庶務は、総務部職員課において行う。

 

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

 

(附則)

 この要綱は、平成23年8月31日より施行する。

(附則)

  この要綱は、平成24年4月1日より施行する。

(附則)

  この要綱は、平成24年8月2日より施行する。

(附則)

 この要綱は、平成25年4月1日より施行する。

(附則)

 この要綱は、平成25年10月1日より施行する。

(附則)

 この要綱は、平成26年4月1日より施行する。

(附則)

 この要綱は、平成27年4月1日より施行する。

(附則)

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(附則)

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)
役職補職
委員長局長
副委員長理事(他団体に派遣されている者を除く。)
副委員長総務部長
委員改革推進担当部長
委員環境施策部長
委員エネルギー政策担当部長
委員環境管理部長
委員事業部長
委員総務課長
委員職員課長
別表第2(第5条関係)
課・事業所等 
総務部総務課
総務部企画課
総務部職員課
総務部施設管理課
総務部施設管理課(斎場・霊園)
環境施策部環境施策課
環境管理部環境管理課
環境管理部環境管理課(産業廃棄物規制)
環境管理部環境規制課
環境管理部環境規制課(北部環境保全監視)
環境管理部環境規制課(東部環境保全監視)
環境管理部環境規制課(西部環境保全監視)
環境管理部環境規制課(南東部環境保全監視)
環境管理部環境規制課(南西部環境保全監視)
事業部事業管理課
事業部家庭ごみ減量課
事業部一般廃棄物指導課
東北環境事業センター
城北環境事業センター
西北環境事業センター
中部環境事業センター
中部環境事業センター出張所
西部環境事業センター
東部環境事業センター
西南環境事業センター
南部環境事業センター
東南環境事業センター
別表第3(第5条関係)

役職

補職

委員長

課長・事業所長

副委員長

課・事業所等で選任

委員

課・事業所等で選任

事務局

課・事業所等で選任

連絡員

課・事業所等で選任

別表第4(第6条関係)

役職

補職

代表

総務部長

職員課人材育成担当課長代理

総務課担当係長(広報担当)

職員課担当係長(研修担当)

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住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3145

ファックス:06-6630-3580

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