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廃棄物処理業者等の行政処分等に関する審査委員会設置要綱

2019年10月8日

ページ番号:200559

(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例その他関係法規に基づき次に掲げる者に対して行政処分及び指導監督(以下「行政処分等」という。ただし、別表1に掲げるものを除く。)を行う際、当該行政処分等が適正に行われるよう必要な事項を調査審議するため、環境局に廃棄物処理業者等の行政処分等に関する審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(1)一般廃棄物収集運搬業者
(2)本市施設及び大阪広域環境施設組合の処理施設へ継続して一般廃棄物を搬入する者
(3)産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者
(4)産業廃棄物処理施設設置者
(5)産業廃棄物の処理基準に適合しない処理を行なった者
(6)一般廃棄物再生利用業者
(7)産業廃棄物再生利用業者


(業務)
第2条 審査委員会は、第1条に掲げる者に対する行政処分等の担当からの諮問について調査審議し、当該担当に答申するものとする。


(組織)
第3条   審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもってあてる。

3 委員は、別表2に掲げる職にある者をもってあてる。


(委員長)
第4条   委員長は会務を総理し、会議を招集してその議長となる。


(職務代理)
第5条   委員長に事故あるときは、事業部長がその職務を代理する。


(会議)
第6条   審査委員会の定足数は、構成員の3分の2とする。

2 委員長が特に必要と認めたときは、審査委員会に学識経験者等の出席を求め、その意見を聞くことができる。


(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、次に掲げる区分により処理する。
(1)第1条第1号(し尿及びし尿を含む汚泥の収集運搬業者を除く。)及び第6号に係る事項については、事業部一般廃棄物指導課
(2)第1条第3号から第5号まで及び第7号に係る事項については、環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ
(3)第1条第1号(し尿及びし尿を含む汚泥の収集運搬業者に限る。)及び第1条第2号に係る事項については、事業部事業管理課


(要綱の細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。


附則 
 この要綱は、平成6年7月6日から施行する。

附則 
 この要綱は、平成8年9月30日から施行する。

附則 
 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附則 
 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則 
 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則 
 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則 
 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

 

別表1
(1)公益上、緊急に行う必要があると委員長が認めるもの
(2)取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたもの


別表2

  • 事業部長
  • 環境管理部長
  • 総務部総務課長
  • 総務部企画課長
  • 事業部一般廃棄物指導課長
  • 事業部事業管理課長
  • 環境管理部産業廃棄物規制担当課長

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