環境局研修主任委員会要綱
2023年5月18日
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(目的)
第1条 環境局研修主任委員会(以下、「委員会」という。)は、環境局における技能職員研修をより効果的なものとするため、研修内容を把握し、情報交換を行うとともに、総務局が設置する技能職員研修主任連絡会と連携し、研修体制の充実・強化に努める。
(職務)
第2条 委員会の業務については、次のとおりとする。
(1) 職員研修(各部・事業所で実施する研修)を把握するとともに、情報を共有化し、研修内容の充実を図る。
(2) 職場研修と所属研修(環境局が実施する研修)及び職員人材開発センター研修(総務局が実施する研修)との整合性を図り、効果的・効率的な運用を図る。
(3) 技能職員研修主任連絡会へ代表を派遣し、連携を図る。
(構成)
第3条 委員会は、各部の研修を担当する現業管理体制の主任の代表及び総務部職員課の人材育成を担当する課長代理級職員で構成する。
2 各部の研修を担当する現業管理体制の主任の代表の互選により、委員長1名、副委員長1名を定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 委員長は必要に応じて委員会を招集する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその業務を代理する。
3 委員長の下に専門部会を置くことができる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は総務部職員課に置く。
2 事務局は、委員会の会議の準備、その他必要に応じて委員を補佐する。
(補則)
第7条 要綱の施行について必要な事項は、委員会において別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成21年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成24年5月14日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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