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環境局に勤務する技能職員の定期的な人事異動の実施に関する要綱

2021年4月1日

ページ番号:200684

(目的)
第1条 この要綱は、環境局に勤務する技能職員(以下「職員」という。)について、同一の所属に固定されることなく職場を異動することによって、広範な知識や経験、技術を取得し、職員個々人の資質・能力の向上を図るとともに、更なる職場の活性化を進めることにより、現業管理体制の充実強化及び職員の多能工化を図ることを目的とする。

 

(人事異動の実施)
第2条  職員の人事異動については、職務の変更等に伴い必要に応じて実施するほか、毎年度1回、定期的に実施する。

2  定期的な人事異動は、原則として同一部門間で実施する。

3 人事異動の時期は、原則として4月1日に実施する。

 

(人事異動の異動対象者)
第3条 定期的な人事異動の対象者は、事業部門ごとに別に定める。ただし、人事異動の実施日現在において、次の各号に掲げる者は、原則として対象外とする。
(1)公務災害及び通勤災害により休業中の者、病気休職中の者、育児休業中の者、停職中の者、勤務停止中の者、病気休暇又は長期欠勤(45日以上)中の者、妊娠中及び出産後1年未満の者
(2)異動前3ヵ月で実勤務のない者
(3)定年退職前2年未満の者(技能統括主任、部門監理主任及び業務主任を除く。)
(4)大阪市職員の分限処分等に関する要綱に規定する指導対象職員として指定されている者
(5)その他特別な事情により事業所長が適切でないと思慮する者

2 前項第5号の規定により対象外とする場合は、事業所長はあらかじめ職員課長の意見を聴かなければならない。

 

(人事異動の基本的な考え方)
第4条 定期的な人事異動は、次の点に留意して実施する。
(1)円滑な事業運営が図れる体制となるよう配慮する。
(2)各事業所における職員の年齢、経験年数、資格・免許の構成に配慮する。
(3)全職員を対象とし、各職員の異動回数に配慮する。

 

(実施細目)
第5条 定期的な人事異動の実施にかかる細目については、事業部門ごとに別に定める。

 

附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成22年2月24日から施行する。

附則
この要綱は、平成23年3月9日から施行する。

附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成31年3月25日から施行する。

附則
この要綱は、令和3年3月24日から施行する。

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