物品買入等にかかる入札契約情報の公表に関する取扱い要領
2013年1月21日
ページ番号:201561
(目的)
第1 この要領は、環境局が発注する物品買入等にかかる入札契約情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象案件)
第2 この要領で対象とする案件は、環境局で扱う物件の買入及び借入、工事以外の請負契約(業務委託契約を除く)とする。ただし、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号による随意契約を除く。
(事後審査型制限付一般競争入札、公募型指名競争入札の周知方法)
第3 次に掲げる事項を環境局総務部フロアに掲示するとともに大阪市電子調達システムまたは大阪市ホームページ入札契約情報に掲載する。
(1)申請書類の交付及び受付に関する事項
(2)指名に関する事項
(3)入札執行の日時及び場所
(4)落札者の決定に関する事項
(5)入札に付すべき事項及び発注方式
(6)入札参加申請に関する事項
(7)入札参加資格及び参加することができない者に関する事項
(8)保証に関する事項
(入札結果の公表の範囲及び方法)
第4 入札の結果については、次に掲げる事項について記載した入札経過調書を環境局総務部総務課(契約)にて閲覧に供して公表するともに大阪市電子調達システムまたは大阪市ホームページ入札契約情報に掲載する。
(1) 案件名称
(2) 納入又は履行場所
(3) 入札日時
(4) 入札者及び入札金額(税抜)
(5) 落札者又は契約の相手方
(6) 落札金額又は決定金額(税抜)
(7) 予定価格(税抜)
(契約結果の公表の範囲及び方法)
第5 契約結果については、次に掲げる事項について記載した一覧表を大阪市電子調達システムまたは大阪市ホームページ入札契約情報に掲載して公表する。
(1)入札の場合
1.案件名称
2.入札方式
3.予定価格(税抜)
4.契約の相手方
5.落札金額(税抜)、契約金額(税込)
6.入札経緯
7.入札日、契約日
(2)随意契約の場合
1.案件名称
2.契約の相手方
3.契約金額(税込)
4.契約日
5.随意契約理由
(公表期間)
第6 公表期間については次のとおりとする。
(1)第3の場合
公示日以後入札参加申請の受付期限までとする。
(2)第4、第5の場合
当該契約の相手方の決定をした日以後すみやかに公表することとし、入札案件は入札後1年を経過した年の属する年度末までとし、随意契約は契約後1年を経過した日の属する年度末とする。
(補則)
第7 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別途環境局長が定める。
附則
この要領は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年10月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局総務部総務課契約グループ
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