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大阪市環境審議会委員公募要領

2023年11月28日

ページ番号:204877

(趣旨)
第1条 この要領は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和28年4月1日制定 大阪市条例第35号)に基づく大阪市環境審議会の委員の公募について、必要な事項を定めるものとする。

(応募の資格)
第2条 公募による委員(以下「公募委員」という)に応募しようとする者(以下「応募者」という)は、次の条件を満たす者とする。
(1)本市に居住していること
(2)本市の附属機関の委員等でないこと
(3)本市職員でないこと
(4)任期の開始時点において満18歳以上であること

(公募委員数)
第3条 公募委員数は、2名とする。
2 公募委員のうち、1名は任期の開始時点において満30歳未満とする。

(公募委員の募集方法)
第4条 公募委員の募集にあたっては、区広報紙・ホームページ等で広く周知する。
2 応募者には、所定の応募用紙及び環境に関する小論文の提出を求める。

(選考委員会の開催)
第5条 公募委員の選考にあたっては、選考委員会を開催する。
2 選考委員会は、大阪市環境審議会会長、大阪市環境審議会会長代行、環境局長、環境局理事兼エネルギー政策室長、環境局環境施策部長、環境局環境管理部長をもって構成する。
3 選考委員会に、選考委員長をおく。
4 選考委員長は、環境局長とする。
5 選考委員会は、必要に応じ、選考委員長が召集する。
6 選考委員会は、委員の半数の出席をもって成立するものとする。
7 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は選考委員長の決するところによる。
8 選考委員会の庶務は、環境局環境施策部環境施策課において処理する。

(公募委員の選考方法)
第6条 公募委員の選考は、第4条第2項の規定により提出された応募用紙及び小論文により行い、必要に応じ選考委員会による面接により決定するものとする。

(選考結果の通知及び公募委員の公表)
第7条 選考の結果については、応募者本人に対して通知するとともに、公募委員として選ばれた者については氏名等を公表するものとする。

(公募委員の資格の喪失)
第8条 公募委員に次に掲げる事由が生じたときは、当該公募委員は解嘱されるものとする。
(1)第2条に掲げる条件を満たさなくなったとき
(2)本人から辞退の申出があったとき
(3)審議会委員としての適格性に欠く行為、事実が判明したとき 

(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員長が定める。

 

附則
この要領は、平成18年9月1日から施行する。

附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。

附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。

附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。

附則
この要領は、平成25年2月1日から施行する。

附則
この要領は、平成28年1月27日から施行する。

附則
この要領は、令和5年6月7日から施行する。

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