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請負工事監督検査要領

2013年2月19日

ページ番号:205744

第1章 総則

(目的)
第1条 この要領は、大阪市環境局が発注する請負工事(以下「工事」という。)の適正かつ円滑な施工を推進するため、その監督及び検査については、地方自治法及び大阪市契約規則(以下「契約規則」という。)、工事請負契約書(以下「契約書」という。)、各工事の適用仕様書(以下「仕様書」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。なお、工事請負契約はいわゆる双務契約であり、請負者等と真摯に契約の履行に努めなければならない。


(監督員の定義と構成)
第2条 この要領において監督員とは、契約規則第43条の規定に基づき監督職員として指定された職員で、総括監督員(課長級相当職)、主任監督員(係長級相当職)、担当監督員(係員相当職)を総称する。


(検査員の定義と構成)
第3条 この要領において検査員とは、契約規則第43条の規定に基づき検査職員として指定された職員で、検査職員(課長級相当職)、検査補助職員(係長級相当職)、検査補助者(係員相当職)を総称する。


(監督員と検査員の兼務の禁止)
第4条 工事の適正な履行を確認するため、監督員と検査員の職務を兼務することはできない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)災害その他異常事態の発生によって、監督員であった者以外の者をその工事の検査員に命ずることが困難な場合。
(2)緊急修繕工事等で当該工事の施工後、直ちに検査を行わなければ工事完成後の確認が著しく困難な場合。


(監督・検査の公平)
第5条 監督員及び検査員は、各々の業務を実施するにあたっては、厳正かつ公平に行うものとする。


(監督員の任命及び通知)
第6条 監督員の任命は、工事の請負契約ごとに行なうものとする。

2 監督員の任命後は、契約書第10条の規定により、遅滞なく「監督員通知書(別記様式-1)」により、契約の相手方に通知するものとする。また、これらの者に変更があった場合も同様とする。


(検査の種類)
第7条 検査の種類は、以下のとおり定めるものとする。
(1)技術検査(給付の伴わない検査)
設計図書等に基づき行う施工段階における現場(工場等)中間検査。
(2)工事検査(給付の完了を確認するための検査)
ア 契約書第39条(部分払)の規定に基づき行う工事の出来形部分及び設計書で指定した工事材料等を対象とした既済部分検査。
イ 契約書第40条(部分引渡し)、契約書第44条(甲の解除権)及び契約書第47条(解除に伴う措置)の各規定に基づき行う既済部分検査に準じた検査。
ウ 契約書第32条(検査及び引渡し)の規定に基づき行う完成した工事目的物を対象とした完成検査。


第2章 監督

(監督員の業務)
第8条 当該工事を担当する監督員は、別表-1に掲げる「監督業務における基本的事項一覧」等を遵守し、契約図書における発注者の責務を適切に遂行するために、工事施工状況の確認及び把握等を行い、契約の適正な履行を確保するものとする。

2 監督員は、完成検査及び既済部分検査に先立って現場を確認するものとする。


(監督の方法)
第9条 監督の方法とは、以下の監督行為を総称していう。
(1)指示
監督員が請負者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
(2)承諾
契約図書で明示した事項で、請負者が監督員に対し書面で申し出た工事の施工上必要な事項について、監督員が書面により同意することをいう。
(3)協議
書面により契約図書の協議事項について、発注者と請負者が対等の立場で合議し結論を得ることをいう。
(4)通知
監督員が請負者に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
(5)受理
契約図書に基づき請負者の責任において、監督員に提出された書面を監督員が受け取り、内容を把握することをいう。
(6)確認
契約図書に示された事項について、監督員が臨場若しくは請負者が提出した資料により、監督員がその内容について契約図書との適合を確かめ、請負者に対して認めることをいう。
(7)把握
監督員が臨場若しくは請負者が提出又は提示した資料により施工状況、使用材料、提出資料の内容等について、監督員が契約図書との適合を自ら認識しておくことをいい、請負者に対して認めるものではない。
(8)立会
契約図書に示された項目について、監督員が臨場し、内容を確かめることをいう。


(監督員の心構え)
第10条 監督員は、厳正かつ公平に工事の監督に当たらなければならない。


(安全等の確保)
第11条 監督員は、工事の施工に当たって公衆の生命及び財産に関する危害等の防止並びに水利及び交通の安全の確保や、環境保全等に努めるよう請負者に周知徹底させなければならない。


(現場状況の熟知)
第12条 監督員は、あらかじめ当該工事に係る契約書、設計図書、仕様書その他の関係法規等を十分理解するとともに、工事現場の状況を熟知して、工事が完全に施工されるよう努めなければならない。


(施工管理の状況報告)
第13条 主任監督員及び担当監督員は、必要に応じ施工の管理の状況について、総括監督員に報告しなければならない。


(工程途中の段階における確認)
第14条 主任監督員及び担当監督員は、契約書及び設計図書等の定めるところにより、又は必要に応じ、工程の途中の重要な段階において、工事現場を調査し、必要な事項の確認を行わなければならない。


(工事の促進)
第15条 主任監督員及び担当監督員は、工事の進ちょく状況を工程表と照合し、工事の促進について請負者に必要な指示をしなければならない。

2 主任監督員及び担当監督員は、工事が遅延するおそれがあると認めたときは、総括監督員に報告するとともに、請負者に必要な指示をしなければならない。

3 主任監督員及び担当監督員は、天災その他事故によって工事の進ちょくが妨げられたときは、総括監督員に報告し、その指示を受けなければならない。


(臨機の措置)
第16条 主任監督員及び担当監督員は、災害の防止その他工事の施工上緊急やむを得ず、臨機の措置をとらせる必要があると認めたときは、総括監督員に報告してその指示を受け、請負人にその措置について指示をしなければならない。
ただし、急迫の事情がある場合でそのいとまがないときは、自らの判断で指示し、直ちにそのてん末を総括監督員に報告しなければならない。


(施工の際の立会いその他の方法による確認等)
第17条 主任監督員及び担当監督員は、契約規則に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、立会いその他の方法により、その施工を確認しなければならない。
(1)工事の内容により重要な施工と認められるとき。
(2)工事完成後の検査が極めて困難であり、又は検査に多額の費用を要すると認められる施工をするとき。
(3)工期と施工技術より見て、やり直しがきかないと判断したとき。

2 主任監督員及び担当監督員は、前項の確認を行う場合は、その旨をあらかじめ請負者に指示しておかなければならない。

3 主任監督員及び担当監督員は、請負者が監督員の指示に反して第1項に規定する立会い若しくはその他の方法による確認を受けないで施工したとき、又は特に破壊して確認をする必要があると認めたときは、その実状を総括監督員に報告し、その指示を受けなければならない。

4 主任監督員及び担当監督員は、前項の指示をしたときは、速やかに、その旨を総括監督員に報告しなければならない。


(施工検査)
第18条 監督員は、設計図書等に定められた検査については、請負者(現場代理人及び主任技術者又は監理技術者等)立会いのうえ、検査を行わなければならない。
ただし、重要構造物を除き、写真等による確認が可能な場合は、検査の一部を省略できるものとする。


(緊急措置)
第19条 監督員は、事故又は災害防止等のため請負者に対し、緊急やむを得ず臨機の措置を執らせる必要があると認めるときは、所属長に報告しその措置について必要な指示を受けなければならない。

2 監督員は、前項の指示を受けるいとまがなく、かつ、請負者に臨機の措置を執らせたとき、又は請負者から緊急やむを得ず臨機の措置を執った旨の報告を受けたときは、速やかにそのてん末を所属長に報告しなければならない。


(工事の変更中止等)
第20条 監督員は、工事内容を変更し、又は工事の施工を一時中止し、若しくは打切る必要があると認めるときは、速やかに事由を付して、これを所属長に報告しなければならない。


(検査の立会い)
第21条 監督員は、検査員の行う検査に立会うことを原則とし、当該検査に必要な資料を提出して、その執行に協力しなければならない。

2 検査の結果により、検査員が請負者に対し手直し等を命じたときは、監督員は、その履行を確認するものとする。


第3章 検査

(検査の基本)
第22条 検査は当該工事の出来形を対象とし、契約書、設計図書及び仕様書等に基づき、工事の実施状況、出来形及び品質等について確認し、合否の判定を行うものとする。


(検査の準備)
第23条 検査員は、検査対象工事名、検査日時等を監督員に連絡するものとする。


(検査員の業務)
第24条 検査員は、契約書、設計図書及び仕様書等に基づき、第7条(2)に定める検査を行うものとする。

2 検査員は、工事目的物その他の成果品が設計図書及び仕様書等に適合しない場合は、監督員を通じて請負者に対して、是正の指導又は手直し工事を指示するものとする。


(工事実施状況の検査)
第25条 検査は、別表-3の「一般的な検査フロー」及び別表-4に掲げる「工事実施状況の検査における留意事項」等により行うものとする。

2 工事実施状況の検査は、契約書等の履行状況、工程管理、安全管理、工事施工状況及び施工体制等の工事管理状況に関する各種の記録(写真、ビデオ等による記録を含む(以下「各種の記録」という)と、契約図書とを対比して行うものとする。

3 検査に際し、地下又は水中に埋設した工事等であって、外部から検査することが困難な部分(不可視部分)については、工事記録、写真等により検査の認定をすることができるものとする。


(出来形の検査)
第26条 出来形の検査は、位置、出来形寸法及び出来形管理に関する各種の記録と、設計図書とを対比し行うものとする。ただし、外部からの観察、出来形図、写真等により当該出来形の適否を判定することが困難な場合は、契約規則第32条第2項の定めるところにより、必要に応じて破壊して検査を行うものとする。


(品質の検査)
第27条 品質の検査は、品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書とを対比し行うものとする。ただし、外部からの観察、品質管理の状況を示す資料、写真等により当該品質の適否を判定することが困難な場合は、契約規則第32条第2項の定めるところにより、必要に応じて破壊して検査を行うものとする。


(出来ばえの検査)
第28条 出来ばえの検査は、仕上げの状態、通り、すり付けなどの程度及び全般的な外観について目視、観察により行うものとする。


(手直し、修補又は改造の命令)
第29条 検査員は、検査を行った結果、その内容に不完全な部分があると認められたときは、「工事検査指示書(別記様式-2)」により請負者に期限を定めて、手直し、修補又は改造を命じなければならない。また、手直し、修補又は改造の指示による工事が完成したときは、再検査を実施しなければならない。


(検査の中止等)
第30条 検査員は、検査を行う際、次の各号のいずれかに該当したときは、検査を中止し、直ちに、契約担当に報告しなければならない。
(1)請負者又はその代理人もしくは使用人が、検査の執行を妨害したとき。
(2)その他、工事施工結果に欠陥が認められるとき。


(成績採点の要領)
第31条 工事の完成検査の成績採点は、「請負工事成績評定要領」に基づき行うものとする。


(評定点の通知等)
第32条 完成検査の成績採点の「評定点合計」の通知等については、「請負工事成績評定通知及び公表実施要領」に基づき行うものとする。


(検査結果の通知等)
第33条 検査員は、契約書第32条第2項の規定により検査が完了したときは、請負者に対し、速やかに「検査結果通知書(別記様式-3)」により、検査の結果を通知するものとする。


(その他)
第34条 この要領に定めのない事項は、各担当課長がこれを定めるものとする。


附則

(施行期日)
この要領は、平成19年10月1日から施行する。
この要領は、平成22年4月1日から施行する。

様式1~3

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