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土木工事の設計変更に伴う契約変更取扱要領

2013年3月7日

ページ番号:206042

1.目的
この要領は「土木工事の設計変更に伴う契約変更の取扱いについて」の通達(経理第5029号  昭和58年4月1日)に基づき、土木工事の設計変更に伴う契約変更の取扱い等に関し、必要な事項を定めるものである。
請負代金額の変更は、工事請負契約約款に基づき、甲乙協議のうえ定めるのを原則とするが、査定、設計変更、精算にあたっての取扱いは通常の場合この要領によるものとする。

 

2.定義
この要領において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)設計変更
工事請負契約約款第19条の規定により図面又は仕様書(設計書を含む。以下同じ。)を変更することとなる場合において、契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ請負者に指示することをいう。

(2)単価、工事量又は一式工事費の変更
設計変更に伴い、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)の単価、工事量又は一式工事費を増減することとなる場合をいう。
(注)単価の変更とは、工事現場の実態によりコンクリート側溝の壁厚を変更したため単価に変更があるようなものをいい、工事量の変更とは、工事現場の実態により単価の変更を生ずることなく工事量を増減することをいい、一式工事費の変更とは、数量を一式として表示した工事(以下「一式工事」という。)のうち請負者に設計条件又は施工方法を明示したものにつき、工事現場の実態により当該設計条件又は施工方法を変更し、その結果当該工事量に増減を生ずることをいう。

(3)新規工種
設計変更に伴い、内訳書に設計変更に係る工事に対応する工種(新規工種のうち「類似増工工種」は除く。)がないため、当該工事の種別細別等を新たに追加することとなる場合における当該工事をいう。

(4)類似増工工種
設計変更に伴い、内訳書に設計変更に係る工事に対応する工種を既契約工種に対し、類似工種として当該工事の種別細別等を新たに追加することとなる場合における当該工事をいう。

 

3.契約変更の範囲
(1)設計表示単位に満たない設計変更は契約変更の対象としないものとする。
(注)工事量の設計表示単位は別に定める工事数量算定基準による。

(2)一式工事については請負者に図面、仕様書又は現場説明において設計条件又は、施工方法を明示したものにつき、当該設計条件又は施工方法を変更した場合のほか、原則として契約変更の対象としないものとする。

(3)変更設計本工事費が請負代金額に対し20%以上増額となる工事は、原則として、別途の契約とするものとする。

 

4.設計変更の手続
(1)工事内容(工期を含む)を変更する必要が生じた場合は、当該変更にかかわる資料を整備する。

(2)変更契約を締結する以前に、当該変更にかかわる工事を実施することはできない。
ただし、現場状況、その他の事由により緊急に施工する必要があると認められる場合には、設計変更指示書(請書)に基づき、請負者に変更を指示することによって工事を実施することができる。

 

5.契約変更の手続
設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末(国庫債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末)に行うことをもって足りるものとする。
(注)軽微な設計変更に伴うものとは、「軽微な設計変更の運用基準」で定める「軽微な追加工事」(以下「軽変追加工事」という。)をいう。

 

6.設計変更に伴う新単価
(1)新単価(材料労務単価、機械損料単価)は第2項の(3)に該当する場合等に適用できるものとする。

(2)新単価は指示時点(事前に指示した場合)における積算単価とする。

(3)指示時点単価の採用にあたっては設計変更指示書で処理するものとし、指示時点とは、設計担当者(監督職員)の指示書により請負業者に、書面で指示した時点とする。

 

7.市単独工事(公共工事合併は除く)の取扱い
(1)工事の査定
ア 請負代金内訳を査定する。
イ 内訳書への単価、金額の記入は上段にすること。
ウ 査定額は請負者に、以下に示す査定単価を提示し、承諾を得て決定する。

(2)当初査定(表-1 当初査定の方法 参照)
ア 単価=設計単価×請負率
イ 一式工事費=設計工事費×請負率
ウ 共通仮設費=設計金額×請負率
エ 現場管理費=設計金額×請負率
オ 一般管理費=契約金額-査定工事原価

(3)設計変更の積算(表-2 設計変更の積算方法参照)
変更設計本工事費が、請負代金額に対し20%以上増額となる工事は、別途の契約とする。
ただし、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものは、契約担当課と協議のうえ、設計変更により処理できるものとする。
ア 直接工事費の積算
直接工事費の積算は、以下に示す設計変更単価(一式工事費も同じ)を用いる。
 (ア)既契約工種  設計変更単価=査定単価
 (イ)新工種  設計変更単価=設計単価
 (ウ)類似増工工種  設計変更単価=設計単価×請負率
イ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費(以下「諸経費」という。)の算出
設計単価により直接工事費並びに諸経費について新たに設計積算を行い、これに請負率を乗じて得た金額を変更設計の諸経費とする。
ウ 新工種等設計額の算定
新工種の直接工事費合計金額にそれに相当する諸経費を加えた額を「新工種等設計額」(Y′)とする。
算定方法は次の手順により行うものとする。
 (ア)追加工種のうち、新工種のみの直接工事費(ΣA)を算出する。
 (イ)変更設計本工事費(P′)を変更設計経費対象額(Z′)で除し、全体諸経費率(P′/Z′)を算定する。
 (ウ)新工種等設計額の算定は次式による。
Y′=ΣA×(P′/Z′)
エ 設計変更における類似増工工種と新工種の区分
新工種のうち、類似増工工種と新工種の区分は、原則として次の基準によるものとする。
 (ア)類似増工工種とみなすもの
 1)作業時間、施工時期を変更するもの
 2)同種の材料を使用するもの
 3)同種の工法を用いるもの
 (イ)新工種とみなすもの
 1)異種の材料を使用するもの
 2)異種の工法を用いるもの

(4)変更設計書の作成
変更設計書(内訳書)への記載は次のとおりとする。
ア 新工種、軽変追加工種及び類似増工工種は、新たな欄を設け数量、単価、金額の表示は、下段に記載し、上段は「-」表示とする。摘要欄には新工種については「新工種」軽変追加工種については「軽追」、類似増工工種については「増工」と表示する。
イ 廃止する工種については数量、単価、金額欄の下段を「-」表示とし、摘要欄に「廃工種」と表示する。
ウ 金抜き設計書の内訳書には単価、金額及び歩掛りに係るものは一切記入しない。

(5)変更査定(表-3 設計変更時の査定方法参照)
ア 既契約工種及び類似増工工種の単価(一式工事費)は、設計変更単価(一式工事費)どおりとする。
イ 新工種の単価(一式工事費)は設計単価(設計一式工事費)に、変更請負率を乗じて得た額を査定単価(一式工事費)とする。
ウ 仮設費のうち、新工種分は設計金額に変更請負率を乗じて得た額を査定金額とする。既契約分及び類似分については設計金額(査定)とする。
エ 仮設費以外の共通仮設費及び現場管理費は、変更査定経費対象額に変更設計における各費用の計上率を乗じて得た額を査定金額とする。
オ 一般管理費は、変更契約金額から変更査定工事原価を差引いた残額を、査定金額とする。
カ 内訳書への単価、金額の記入は次のとおりとする。
 (ア)既契約工種の単価は上段のみ、金額は上、下段ともに記入する。なお変更しない内訳についても同様とする。
 (イ)追加計上した工種の単価、金額は下段のみ記入する。
 (ウ)廃工した工種の単価、金額は上段のみ記入する。下段は「-」表示する。

(6)精算(表-4 精算の方法 参照)
ア 直接工事費の算出
 (ア)既契約工種は出来高認定数量に査定単価を乗じて得た額を出来高金額とする。
 (イ)一式工事費は査定金額を出来高金額とする。ただし、関連工種の変更に伴い、一式工事費の変更が必要となった場合は、設計工事費に当初請負率を乗じて得た額を出来高金額とする。
 (ウ)軽変追加工事は出来高認定数量に設計単価に当初請負率を乗じて得た金額を出来高金額とする。また、この場合の一式工事についても設計工事費に当初請負率を乗じて得た額を出来高金額とする。
イ 共通仮設費の算出
査定金額を出来高金額とする。ただし、明細書により計上されたものは出来高認定数量により算定した出来高金額とする。
ウ 現場(工場)管理費の算出
出来高純工事費に査定現場(工場)管理費率を乗じて得た額を出来高金額とする。
エ 一般管理費の算出
出来高工事原価に査定一般管理費率を乗じて得た額を出来高金額とし、その金額以内で、本工事費が1,000円止めとなるよう端数調整する。

 

8.公共工事(市単独工事合併を含む。以下同じ)の取扱い
(1)公共工事の査定
公共工事の場合、当初査定時、変更査定時とも請負代金内訳については、査定しないものとする。

(2)設計変更の積算
ア 本工事費の算出
直接工事費並びに諸経費について新たに設計積算を行い本工事費を算出する。
イ  変更設計本工事費の算定
前項アで求めた本工事費に請負率を乗じて得た額を「変更設計本工事費」とする。

(3)変更設計書の作成
変更設計書(内訳書)への記載は次のとおりとする。
ア 新工種は、新たな欄を設け数量、単価、金額の表示は、下段に記載し、上段は「-」表示とする。摘要欄には「新工種」と表示する。
イ 廃止する工種については数量、単価、金額欄の下段を「-」表示とし、摘要欄に「廃工種」と表示する。
ウ 類似増工工種は、新たな欄を設け数量、単価、金額の表示は、下段に記載し、上段は「-」表示とする。摘要欄には「増工」と表示する。

(4)精算
ア 本工事費の算出
軽変追加工事も含め出来高認定数量に基づき、直接工事費並びに諸経費について新たに設計積算を行い本工事費を算出する。
イ 出来高金額の算定
前項アで求めた本工事費に請負率を乗じて得た額を「出来高金額」とする。

 

9.スライド適用工事
工事請負契約書第26条を適用された工事で、設計変更を生じた場合の取り扱いについては、別の定めがある場合を除き、原則として第6項に準ずるものとする。

 

付則
この要領は、平成元年8月1日から施行する。

付則
この要領は、平成4年5月15日から施行する。

付則
この要領は、平成13年6月1日から施行する。

査定・積算・清算方法

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請負工事の軽微な変更〔決議金変更〕の取扱いについて

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軽微な設計変更の運用基準設計変更における工種区分

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軽微な設計変更における工種区分

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表1~4

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