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大阪市環境局ドライブレコーダー等管理規程

2022年7月1日

ページ番号:214538

(目的)

第1条 この規程は、ごみ収集車両等に設置するドライブレコーダー等の取扱及び撮影した映像データの取扱を適切に行うため、並びに撮影された市民等のプライバシーの保護を図るため、その設置及び運用について、必要な事項を定める。

 

(定義)

第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ収集車両等

   ごみの収集輸送業務に使用する車両及び環境事業センターで使用する車両

(2) ドライブレコーダー

   車両の走行に係る情報(速度、加速度、位置、映像及び音声)を記憶媒体に記録する機器

(3) ドライブレコーダー等

   ドライブレコーダー及び車両の走行状況を記録するデジタルビデオカメラ

 

(設置者及び管理責任者の責務)

第3条 ドライブレコーダー等の設置者及び管理責任者は、次の各号に定めるところによる。

(1) 設置者    大阪市環境局長

(2) 管理責任者  別表のとおり

2 設置者及び管理責任者は、この規程を遵守するとともに職員にこの規程を遵守させなければならない。

 

(職員の責務)

第4条 職員は、設置者又は管理責任者の指示を受けずにドライブレコーダー等の操作を行ってはならない。また、この規程を遵守しなければならない。

 

(ドライブレコーダーの設置)

第5条 ドライブレコーダーは、交通事故防止対策及び安全運転指導に活用することを目的に、ごみ収集車両等に設置する。

2 ドライブレコーダーの設置作業等は、管理責任者が指定した担当者が行う。

 

(ドライブレコーダーの設置表示)

第6条 ドライブレコーダーを設置する車両には、「ドライブレコーダー装着車」と表示する。

 

(ドライブレコーダー等の管理方法)

第7条 ドライブレコーダー等は、設置者及び管理責任者(管理責任者が指定した担当者を含む。)以外の者による操作及び取扱いを禁止する。

2 ドライブレコーダーを設置する車両の乗務員は、施錠のできる車庫内に車両を保管する場合を除き、全ての乗務員が車両を離れる際は車両ドアを施錠しなければならない。

3 デジタルビデオカメラは、使用する時を除き、事務室内の保管庫内に施錠して保管しなければならない。

 

(映像データの保存と削除)

第8条 撮影された映像データは、記憶媒体に保存する。

2 前項の規定に関わらず、市民広聴への対応又は交通事故若しくは交通違反の検証その他設置者若しくは管理責任者が必要と認めた映像データは、庁内情報ネットワークのネットワークサーバー及び専用の外付けハードディスクに保存することができる。

3 ドライブレコーダーに搭載していない映像が記録された記憶媒体は、事務室内の保管庫内に施錠して保管しなければならない。

4 映像を保存した外付けハードディスクは、事務室内の保管庫内に施錠して保管しなければならない。

5 記憶媒体に保存された映像データは、ドライブレコーダー等で上書き削除する。ただし、ドライブレコーダー等に搭載しない記憶媒体内の映像データ、ネットワークサーバー及び専用の外付けハードディスクに保存された映像データは、設置者又は管理責任者が削除する。

6 本市職員でない者が参加する研修等において保存された映像データを使用する場合は、識別可能な個人情報を識別不可能な状態に加工のうえ、使用しなければならない。

 

(映像の利用)

第9条 設置者及び管理責任者は、市民広聴対応、交通事故防止対策、交通事故にかかる渉外対応及び設置者がごみ収集輸送事業又は職員に関する事項において必要と認める範囲を超えて映像データを利用してはならない。

 

(映像の外部提供)

第10条 ドライブレコーダー等に映り込んだ識別可能な第三者の個人情報を外部に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき

(2) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき

(3) 出版、報道等により公にされているとき

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき

(5) 外部提供することに相当の理由があると認められる場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき

2 映像の外部提供は、事業管理課の管理責任者が行うものとする。

3 事業管理課の管理責任者は、映像の外部提供を行った場合、その理由、期日、提供を行った相手方の名称、提供データの内容等を記録する。

 

(守秘義務)

第11条 映像を閲覧した者は、閲覧によって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

 

(苦情等の処理)

第12条 設置者又は管理責任者は、ドライブレコーダー等の設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。

 

(附則)

この規程は、平成25年3月25日から施行する。

(附則)

この改正規程は、平成25年8月9日から施行する。

(附則)

この改正規程は、平成26年3月3日から施行する。

(附則)

この改正規程は、平成26年8月28日から施行する。

(附則)

この改正規程は、平成27年11月1日から施行する。

(附則)

この改正規程は、平成28年10月1日から施行する。

附則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

別表

所属

所在地

管理責任者

事業管理課

阿倍野区阿倍野筋1-5-1

事業管理課長

家庭ごみ減量課

阿倍野区阿倍野筋1-5-1

家庭ごみ減量課長

東北環境事業センター

東淀川区上新庄1-2-20

所長

城北環境事業センター

鶴見区焼野2-11-1

所長

西北環境事業センター

西淀川区大和田2-5-66

所長

中部環境事業センター

東住吉区杭全1-6-28

所長

中部環境事業センター出張所

浪速区塩草2-1-1

所長

西部環境事業センター

大正区小林西1-20-29

所長

東部環境事業センター

生野区巽中1-1-4

所長

西南環境事業センター

住之江区泉1-1-111

所長

南部環境事業センター

西成区南津守5-5-26

所長

東南環境事業センター

平野区瓜破南1-30-40

所長

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このページの作成者・問合せ先

環境局 事業部 事業管理課 ごみ収集車両管理グループ
電話: 06-6630-3315 ファックス: 06-6630-3581
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

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