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大阪市環境影響評価連絡会設置要綱

2024年6月24日

ページ番号:247170

(設置)
第1条 環境影響評価及び事後調査の適正かつ円滑な運営を図るため、大阪市環境影響評価連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)
第2条 連絡会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)環境影響評価及び事後調査の運営に係る関係局部等の連絡調整に関すること。
(2)環境影響評価及び事後調査に係る必要事項の検討に関すること。

 

(組織)
第3条 連絡会は、別表に掲げる職にある者(以下「委員」という。)で組織する。

2 連絡会の議長は、環境局環境管理部環境管理課長とする。

3 議長が必要があると認めるときは、委員以外の者を連絡会に出席させることができる。

 

(運営)
第4条 連絡会は、議長が必要に応じて招集する。

2 連絡会は、必要により、調整・検討事項に関係ある委員のみで開催することができる。

 

(庶務)
第5条 連絡会の庶務は、環境局環境管理部環境管理課において行う。

 

附則
 この要綱は平成10年8月4日から施行する。

附則
 この要綱は平成12年4月3日から施行する。

附則
 この要綱は平成13年4月2日から施行する。

附則
 この要綱は平成14年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は平成15年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は平成16年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は平成17年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は平成18年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は平成19年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は平成20年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は平成20年11月1日から施行する。

附則
 この要綱は平成21年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は平成22年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は平成23年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は平成24年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は平成24年6月1日から施行する。

附則
 この要綱は平成25年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は平成27年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は平成28年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は平成29年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は平成30年3月29日から施行する。

附則
 この要綱は平成31年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は令和3年5月25日から施行する。

附則
 この要綱は令和4年3月15日から施行する。

附則
 この要綱は令和6年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は令和6年6月19日から施行する。


(別表)
計画調整局計画部都市計画課長
計画調整局計画部都市景観担当課長
計画調整局建築指導部建築確認課長
健康局総務部環境科学研究センター所長
環境局総務部企画課長
環境局環境施策部環境施策課長
環境局環境管理部環境管理課長
環境局環境管理部環境規制課長
環境局環境管理部土壌水質担当課長
環境局環境管理部産業廃棄物規制担当課長
都市整備局住宅部設備担当課長
都市整備局企画部設備担当課長
建設局下水道部下水道資源循環課長
建設局公園緑化部調整課長
大阪港湾局計画整備部計画課長
教育委員会事務局総務部文化財保護課長

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大阪市 環境局環境管理部環境管理課環境影響評価グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7938

ファックス:06-6615-7949

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