大阪市立斎場保管遺骨取扱要綱
2024年4月25日
ページ番号:252018
(趣旨)
第1条 大阪市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則(以下「施行細則」という。)の規定若しくはこの規定に準じて大阪市立斎場(以下「斎場」という。)で死体を火葬したのち、遺骨を引き取る者がないとき又は明らかでないときの取り扱いについて次のとおり定める。
(保管遺骨の処理)
第2条 施行細則第10条の規定により斎場で保管する遺骨(以下「保管遺骨」という。)の取り扱いについては、原則として保管期間経過後、最初の9月1日以降に処理するものとする。
2 前項の場合において、斎場は保管遺骨を整理し火葬許可証とともに大阪市設南霊園(以下「南霊園」という。)に引き継ぐものとする。
(遺骨の埋蔵)
第3条 環境局長は、毎年9月の中旬に慰霊祭を挙行のうえ斎場から引き継いだ遺骨を南霊園内の無縁堂に合同埋蔵するものとする。
(保管遺骨の引き渡し)
第4条 保管遺骨のうち、行旅若しくは生活保護扱いについては本市各区役所、又は弘済院が発行する遺骨引き渡しの依頼文書を持参した者に引き渡すものとし、中国残留邦人等の円滑な促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受ける者にあっては福祉局発行の遺骨引き渡しの依頼文書を持参した者に引き渡すものとする。
2 前項の規定に該当しない保管遺骨にあっては、遺骨の引き取りは原則として親族とし、身分を確認のうえ引き渡すものとする。ただし、施設長若しくは病院長が斎場使用者であるとき又は成年後見人等が、斎場使用申込時に遺骨の引き取りを申し出た場合は、誓約書等を徴したのちに引き渡すものとする。
3 死亡者が、生前に大阪市設瓜破霊園内合葬式墓地の使用許可を受けているときは、関係者から必要書類を徴したのちに遺骨を引き渡すものとする。
4 斎場で保管している遺骨で、火葬した日から1年経過後、最初の8月31日までに遺骨を引き取る者がないときで、斎場で保管している期間中に親族以外の関係人から遺骨引き取りの申し出があるときは、第2項の規定にかかわらず9月1日以降、誓約書等を徴したのちに引き渡すものとする。
(保管遺骨への参拝)
第5条 保管遺骨の関係人から参拝の申し出があったときは、午前9時30分から10時30分の間で10分を基本として参拝を認めるものとする。
2 参拝については、事前に連絡があったもののうち当該斎場において対応できるときは、前項の規定にかかわらず参拝することができるものとする。
附則
1 この要綱は、平成25年11月13日から施行する。
2 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
3 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。探している情報が見つからない
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