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大阪市土壌汚染対策事業助成金交付要綱

2023年12月1日

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本市では、土壌汚染対策法第7条第1項に規定する汚染除去等計画に基づく汚染の除去等の措置を講ずる者に対し、助成を行うことにより、市民の健康の保護を図ることを目的として、「大阪市土壌汚染対策事業助成金交付要綱」を定めています。

大阪市土壌汚染対策事業助成金交付要綱

(目的)

第1 この要綱は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する汚染除去等計画に基づく汚染の除去等の措置を講ずる者に対し助成を行うことにより、市民の健康の保護を図ることを目的とする。 

 

(通則)

第2 大阪市土壌汚染対策事業助成金(以下「助成金」という。)の交付については、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号)及び法の定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。

 

(定義)

第3 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1)汚染の除去等の措置 法第2条第1項の特定有害物質による汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置をいう。

(2)助成対象者 法第7条第1項の規定により汚染除去等計画を作成し、これを提出すべきことを市長に指示された者(当該土壌汚染を生じさせる行為をした者を除く。)であって、平成16年1月30日環境省告示第4号(以下「負担能力告示」という。)に定める負担能力に関する基準に適合する者をいう。

 

(助成対象事業)

第4 助成金の交付の対象となる事業は、法第7条第1項第1号の規定に基づき市長により示された汚染の除去等の措置(以下「指示措置」という。)及びこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置のうち、助成対象者が講じようとする措置(以下「実施措置」という。)とする。

 

(助成金の交付及び額等)

第5 市長は、法第7条第1項の規定に基づき汚染除去等計画を作成し、これを提出すべきことを指示した場合に必要と認めるときは、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

2 助成金の額は、実施措置に要する費用(以下「交付対象経費」という。)の額の4分の3以内の額とする。

3 2に規定する交付対象経費の額は、次に掲げる助成対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1)個人(事業を行う個人を除く。) 次に掲げる助成対象者の助成金の交付を受けようとする前年の所得の額(負担能力告示第1号イに規定する所得の額をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれに定める額

ア 2000万円未満

 実施措置のために必要な本工事費、付帯工事費、土地借料及び補償費並びに調査費で別表に定めるもの(以下「事業費」という。)を合算する方法により得られる額(以下「総事業費」という。)

イ 2000万円以上3000万円未満

 総事業費から、助成対象者の所得の額に2分の3を乗じ3000万円を差し引いた額を差し引く方法により得られる額

ウ 3000万円以上

 総事業費から、助成対象者の所得の額に2分の1を乗じた額を差し引く方法により得られる額

(2)事業を行う個人及び法人 総事業費

 

(汚染の除去等の措置の内容の調整)

第6 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が法第7条第1項の規定による汚染除去等計画の提出の指示を発出する前に、当該申請者が実施措置の内容について市長に説明し、必要な指示を受け、又は了解を得なければならない。

2 申請者が市長に1に規定する説明を行うにあたり提出する書類については第7・1の規定を準用するものとする。この場合において、実施措置に必要な見積については、2社以上の工事業者に求めた見積書その他講じようとする工事内容及び費用の妥当性について市長が検討する上で必要となる資料を添付するものとする。ただし、申請者が講じようとしている実施措置の内容が軽微であることその他の事由により、市長が複数社の見積の提出を要しないと判断した場合、その他市長が申請者に指示を行った場合に申請者がその指示に従った場合はこの限りではない。

3 申請者は、1の了解を得ることなくして第7・1の申請を行うことはできない。

 

(交付の申請等)

第7 申請者は、実施措置に係る工事に着手する前に、交付申請書(第1号様式)に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1)事案の概要

(2)実施措置の内容及び実施予定時期(汚染除去等計画書)

(3)交付申請額算出根拠

(4)当該実施措置の費用概算見積

(5)その他当該実施措置に関し必要な事項

(6)その他市長が必要と認める事項

2 申請者が、前項の交付の申請を取下げるときは、交付申請取下げ書(第2号様式)を市長に提出するものとする。

 

(交付決定の通知)

第8 市長は、第7・1の規定による申請書を受理した場合において、当該申請書を審査し、助成金を交付することが適当と判断したときは助成の決定をし、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、第7・1の規定による申請書を受理した場合において、当該申請書を審査し、助成金を交付しないと決定をした場合は、その理由を付して、不交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

 

(交付条件)

第9 市長は、助成金を交付する場合には、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1)助成事業の内容の変更(追加交付申請を含み、次のいずれにも該当する変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。

ア 助成金の交付額に変更がないこと

イ 実施措置の内容に変更がないこと

(2)助成事業に要する経費の配分の変更(別表の第2欄に定める費目及び第3欄に定める細分の配分額の30%以内の変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。ただし、助成事業の内容の変更に伴い経費の配分変更をする場合は、(1)の助成事業の内容の変更手続によること。

(3)助成事業を中止し、若しくは廃止する場合においては、市長の承認を受けること。また、助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告すること。

(4)市長が必要と認めるときは、助成事業の遂行状況その他必要な事項について報告すること、又は検査を受けること。

(5)助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存すること。

(6)助成事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第5号様式)を速やかに提出することにより市長に報告を行うこと。

 なお、市長は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(7)助成事業により取得し、又は効用の増加した財産(助成事業により取得し又は効用の増加した不動産及びその従物(土地を除く。)並びに価格が50万円以上の機械及び器具をいう。以下「取得財産等」という。)については、次の事項を遵守すること。

ア 取得財産等の種類に応じ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に定める耐用年数を経過するまでは、交付事業財産処分等承認申請書(第6号様式)を提出し、かつ、市長の承認を受けることなしに、この助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。

イ 市長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部の返還を求めることがあること。

ウ 助成事業により取得し、又は効用の増加した財産については、助成事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図るものとすること。

(8)助成事業に係る土壌汚染を生じさせる行為をした者から汚染の除去等に要した費用の返還を受けたときは、その額に応じて、助成した額の全部又は一部を返還すること。

(9)事業完了時において確認を行い、市長に結果を報告すること。この場合、市長より確認方法が示されているときは、当該方法に従って確認を行うとともに、必要に応じて市長が行う完了検査を受けること。

 

(変更等の承認申請)

第10 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)が、第9・(1)から(3)までの規定により承認を受けようとするときは、交付事業変更(追加変更・中止・廃止)承認申請書(第7号様式)を、市長に提出して行うものとする。

 

(実績報告)

第11 助成事業者は、当該助成事業を完了したときは、その完了の日(助成事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から起算して20日以内に、事業実績報告書(第8号様式)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

 

(助成金の額の確定)

第12 市長は、第11の規定による事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付決定の内容又はこれに附した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、交付額確定通知書(第9号様式)により当該助成事業者に通知する。

 

(助成金の請求)

第13 助成金は、第12の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、第14・(1)に規定する経費については、この限りでない。

2 助成事業者は、前項の規定により助成金の支払を受けようとするときは、助成金交付請求書(第10号様式)により、市長に請求するものとする。

 

(概算払)

第14 市長は、必要があると認めるときは、次に定めるところにより、助成金の一部について概算払を行うことができる。

(1)助成事業者が事業の完了前に、工事の出来形部分(現場に搬入済みの工事材料、設備機器を含む。)に係る額を支出し、又はすることが明らかである場合において、市長が必要と認める場合に当該出来形部分に相当する助成金を支払うことにより行うものとする。

(2)(1)の概算払を受けようとする助成事業者は、出来形部分に係る措置の実施報告書(第11号様式)を提出し、第12の規定に準じて市長の額の確定を受けたうえで、第13・2の規定に準じて助成金の交付の請求を行うものとする。

 

(交付決定の取消等)

第15 市長は、第10の規定による中止又は廃止の申請があった場合又は次のいずれかに該当する場合には、交付の決定の全部又は一部を取消し、又は変更することができる。この場合、返還すべき助成金額に交付を受けた日から返還の日までの日数に応じ、期限を定めて、当該助成金につき年10.95%の割合で計算した加算金を付して請求するものとする。なお、期限内に返還すべき助成金に相当する額が納付されない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(1)偽り、その他不正な手段により、助成金の交付を受けた場合
(2)助成金を助成事業以外の用途に使用した場合
(3)助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合

2 前項の交付の取消は交付決定取消通知書(第12号様式)により、交付の変更は交付決定変更通知書(第13号様式)により通知する。

 

附 則

この要綱は、平成18年12月28日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5関係) 工事費の内訳

1 区分

2 費目

3 細分

4 内容

工事費

本工事費

(直接工事費)
材料費

工事を施工するのに必要な材料の費用で、買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料の合計をいう。材料単価については諸種の物価版、他の類似事業の実績等の単価を参考とし、事業実施の時期、地域性を勘案して適正な単価を決定して使用することとする。

労務費

本工事に直接必要な労務者に対する賃金であり、賃金日額及び歩掛かりについては、類似事業の実績等を参考とし、事業実施の時期、地域性を勘案して決定する。

直接経費

工事を施工するのに直接必要な経費で、特許使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)、水道光熱電力料(工事を施工するのに必要な電力電灯使用料及び用水使用料)、機械器具損料(工事を施工するのに必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)で類似の事業の実績等を参考に決定する。)をいう。

(間接工事費)
共通仮設費

以下の費用の合計額をいい、類似の事業の実績等を参考に決定する。
(1) 工事の施工に必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用
(2) 準備、後片付け整地等に要する費用
(3) 機械の設置撤去及び仮道敷設現道補修等に要する費用
(4) 技術管理に要する費用
(5) 交通の管理、安全施設に要する費用

現場管理費

請負業者が工事を施工するために必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信運搬費その他に要する費用をいい、類似の事業の実績等を参考に決定する。

一般管理費

請負業者が工事を施工するために必要な諸給与、福利厚生費、事務用品費、通信運搬費その他に要する費用をいい、類似の事業の実績等を参考に決定する。

付帯工事費

土地造成費
搬入道路等工事費、門、囲障等工事費

施設整備の付帯工事に要する必要最小限の範囲で、経費の算定方法は本体工事費に準じて算定すること。

土地借料及び補償費

 

工事の施工に必要な土地等の借料及び工事の施工によって損失を受ける者に対する補償に要する費用。

調査費

 

工事を施工するために必要な測量等に要する費用。
実施措置に係るモニタリングに要する費用。(当該モニタリングを開始してから1年間(4回)に要する費用に限る。)

様式集

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大阪市 環境局環境管理部環境管理課土壌汚染対策グループ

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電話:06-6615-7926

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