環境局交通事故防止小委員会設置要領
2025年4月11日
ページ番号:254006
制定 平成19年4月1日
最近改正 令和7年4月1日
(設置)
第1条 大阪市環境局安全衛生委員会(以下「委員会」という。)要綱第10条の規定に基づく専門部会として環境局交通事故防止小委員会(以下「交通事故防止小委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 交通事故防止小委員会は委員会から付託された事項及び、その他緊急を要する事項について調査審議し、報告することを目的とする。
(所管事項)
第3条 交通事故防止小委員会において次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)公務上交通事故の分析に関すること。
(2)交通事故防止に係る中長期的な企画及び年度計画の企画並びに各種対策の推進及び実施に関すること。
(3)その他委員会から付託された事項
(構成)
第4条 交通事故防止小委員会は次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)事業管理課長代理
(2)職員課長代理
(3)労働安全衛生に関する知識及び経験を有する職員
2 前項に掲げる委員のうち半数は、大阪市職員労働組合及び大阪市従業員労働組合の推薦する者とする。
(委員長)
第5条 交通事故防止小委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に掲げるものをもって充てる。
(運営)
第6条 交通事故防止小委員会の委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は会務を掌理する。
(事務局)
第7条 交通事故防止小委員会の事務を処理させるために事業管理課に事務局を置く。
(報告等)
第8条 委員長は、交通事故防止小委員会の議事録を作成するとともに、委員会委員長に報告しなければならない。
(付則)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
(付則)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
(付則)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
(付則)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
(付則)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
(付則)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
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