環境局事業所人権行政推進委員会設置要綱
2015年4月1日
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(設置)
第1条 環境局人権行政推進委員会設置要綱第6条に基づき、事業所における総合的かつ効果的な人権行政の推進を図るため、各事業所に「事業所人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)」を置く。
(定義)
第2条 この要綱において「事業所」とは、環境事業センター(出張所を含む。)をいう。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。
2 委員長は、事業所の長をもって充てる。
3 副委員長及び委員は、所属職員の中から委員長の指名するものをもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が召集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を述べさせることができる。
(活動内容)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)事業所における人権教育・啓発・職員研修に関する事項。
(2)環境局人権行政推進委員会から対応を求められた事項。
(3)その他委員長が必要と認める事項。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成25年12月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
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